○東近江市定住自立圏形成方針の議決に関する条例
平成27年10月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に基づく定住自立圏形成方針に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件として定めるものとする。
(議決)
第2条 市長は、定住自立圏形成方針の策定、変更(軽微なものは除く。)又は廃止しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を得なければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。