○東近江市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和4年9月21日

告示第199号

東近江市経営所得安定対策推進事業補助金交付要綱(平成26年東近江市告示第265号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市水田農業活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う経営所得安定対策等の推進事業に要する経費に対して経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。

(添付書類等)

第3条 規則第8条第1項第1号の事業計画書は、実施要綱第4の2(2)に規定する様式第2号の2とし、規則第18条第1項第1号の事業実績書は、実施要綱第8の2に規定する様式第6号の2とする。

(事業の変更)

第4条 規則第9条の規定により交付の決定を受けた協議会は、別表に掲げる重要な変更をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の東近江市経営所得安定対策推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

重要な変更

実施要綱第3の2に規定する取組

実施要綱第6の3に規定する経費

定額

事業費の30パーセント以上の増減

東近江市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和4年9月21日 告示第199号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年9月21日 告示第199号