○東近江市農業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月28日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油等の高騰により影響を受ける担い手農家の経営及び農業生産の安定化を図ることを目的として、米、麦、大豆、野菜等を生産及び販売する認定農業者、認定新規就農者、穀物乾燥調製施設を運営する農業協同組合等に対して農業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集落営農組織」とは、法人化していない任意の組織及び認定農業者となっていない集落営農型の法人をいう。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の使途の報告)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(交付手続の特例)
第8条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月28日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象作物 | 補助単価 | 備考 |
認定農業者、認定新規就農者及び集落営農組織(一元経理を行うものに限る。) | 令和4年4月1日から同年9月30日までの間に播種から収穫までの作業のいずれかが行われた作物であって、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅳ第2の6(1)、(2)及び(3)に掲げるもの | 1 水稲 875円/10a(乾燥調製を委託する者) 2 水稲 1,250円/10a(乾燥調製施設を所有し自ら乾燥調製を行う者) 3 麦、大豆、そば等 625円/10a 4 茶、野菜及び果樹園等の園芸作物 1,250円/10a | 令和4年4月1日から同年9月30日までの間に2作以上補助対象作物を作付けする場合、補助金の交付の対象は、2作を上限とする。 |
集落営農組織(水稲基幹3作業又は乾燥調製作業を行うものに限る。) | 令和4年4月1日から同年9月30日までの間に播種から収穫までの作業のいずれかが行われた水稲 | 水稲 375円/10a |
別表第2(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
農業協同組合 | 米、麦及び大豆の大規模乾燥調製貯蔵施設及び付随する農業用施設の稼働に必要となる灯油代及び電気代(以下「燃油等」という。) | 令和4年4月から同年11月までの燃油等から令和3年4月から同年11月までの燃油等を控除した額の6分の1以内 |
別表第3(第4条関係)