○東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「諮問庁」とは、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により東近江市個人情報保護審査会に諮問をした実施機関及び東近江市議会個人情報保護条例(令和4年東近江市条例第32号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により同審査会に諮問をした議会をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限)

第3条 実施機関が開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等をする場合における法の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第83条第1項

30日以内

14日以内

第84条

60日以内

44日以内

同条第1項

東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東近江市条例第26号)第3条の規定により読み替えて適用される法第83条第1項

第94条第1項

30日以内

14日以内

第95条

同条第1項

東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東近江市条例第26号)第3条の規定により読み替えて適用される法第94条第1項

第102条第1項

30日以内

14日以内

第103条

同条第1項

東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東近江市条例第26号)第3条の規定により読み替えて適用される法第102条第1項

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(東近江市個人情報保護審査会の設置)

第5条 次に掲げる事務を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東近江市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 次条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法第129条の規定により、審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が必要と認める場合

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は、優れた識見を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第9条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第13条 審査会は、第5条第2号又は第4号に掲げる所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関又は議会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第5条第2号又は第4号に掲げる所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、実施機関又は議会以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(答申の尊重義務)

第14条 諮問庁は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(施行の状況の公表)

第15条 市長は、実施機関(市長を除く。)に対し、法及びこの条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況の概要を公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行について必要な事項は、規則又は実施機関(市長を除く。)の定める規則その他の規程で定める。

2 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第8条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東近江市個人情報保護条例の廃止)

第2条 東近江市個人情報保護条例(平成30年東近江市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行の日前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行の日前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を含む。以下同じ。)に従事している者又は前条の規定の施行の日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行の際現に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下「労働者派遣」という。)の役務を提供するために旧実施機関に派遣されている者又は前条の規定の施行の日前において労働者派遣の役務を提供するために旧実施機関に派遣されていた者のうち、同条の規定の施行の日前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

2 前条の規定の施行の日前において旧条例第55条の規定により設置した同条に規定する東近江市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る旧条例第57条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の日前に旧条例第20条第1項若しくは第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第42条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行の日前に旧条例第49条第1項の規定による諮問が旧審査会にされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行の日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行の日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行の日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 前条の規定の施行の際現に労働者派遣の役務を提供するために旧実施機関に派遣されている者又は同条の規定の施行の日前において労働者派遣の役務を提供するために旧実施機関に派遣されていた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行の日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同条の規定の施行の日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

8 前3項の規定は、市の区域外において第5項又は第6項に規定する違反行為をした者にも適用する。

9 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)