○東近江市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東近江市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(開示請求書等)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

3 市長は、前項の委任状に、委任をする者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又は次に掲げる書類のいずれかの写しを併せて提示し、又は提出するよう求めることができる。

(1) 委任をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該委任をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、委任をする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第6号)

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。

(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)

第8条 市長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)とする。

(意見照会書等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示決定等に関する意見照会書(様式第12号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)とする。

4 法第86条第3項の書面は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第14号)とする。

(文書又は図画の開示の方法)

第10条 文書又は図画に記録されている保有個人情報を開示する方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号に掲げる方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画の閲覧(当該文書又は図画に法第78条第1項に規定する不開示情報が含まれているときは、文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を市長が保有する専用機器(市長が現に使用しているものに限る。以下同じ。)により再生したもの又は用紙に出力したものの閲覧)

(2) 文書又は図画を用紙に複写したものの交付

(3) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606、X6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(電磁的記録の開示の方法)

第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。ただし、当該各号に掲げる方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音ディスク 当該録音ディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオディスク 当該ビデオディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長が保有するプログラムにより行うことができるもの

 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

 電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)によるものとする。

(交付に要する費用)

第13条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(送付に要する費用)

第14条 条例第4条第2項に規定する写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用の額は、当該送付に要する本人限定受取による郵便料金相当額とする。

(費用の納付の方法)

第15条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに、市長が指定する納付書により納付しなければならない。

(訂正請求書等)

第16条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第17号)によるものとする。

4 第4条第3項の規定は、訂正請求において、前項の委任状のほか、市長が併せて提示し、又は提出を求めることができる書類について準用する。

(訂正決定通知書等)

第17条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第18条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)とする。

(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)

第20条 市長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第22号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第23号)とする。

(保有個人情報の提供先への訂正決定通知書)

第21条 法第97条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第24号)とする。

(利用停止請求書等)

第22条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報の内容が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第26号)によるものとする。

4 第4条第3項の規定は、利用停止請求において、前項の委任状のほか、市長が併せて提示し、又は提出を求めることができる書類について準用する。

(利用停止決定通知書等)

第23条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第28号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第24条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第25条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)とする。

(諮問をした旨の通知書)

第26条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、東近江市個人情報保護審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東近江市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 東近江市個人情報保護条例施行規則(平成30年東近江市規則第26号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

公文書の種別

開示の方法

金額

文書又は図画

用紙に複写したものの交付(白黒)

A3以下 片面10円

A2 片面20円

用紙に複写したものの交付(カラー)

A3以下 片面50円

A2 片面100円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

録音ディスク

CD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

ビデオディスク

DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

電磁的記録(録音ディスク及びビデオディスクを除く。)

用紙に出力したものの交付(白黒)

A3以下 片面10円

A2 片面20円

用紙に出力したものの交付(カラー)

A3以下 片面50円

A2 片面100円

CD―Rに複写したものの交付

CD―R(700MB)

1枚につき100円

DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R(4.7GB)

1枚につき120円

備考 この表に定めがない方法により保有個人情報の開示を行うときは、保有個人情報の開示を受ける者は、市長が当該方法を実施するに当たり要した費用を負担するものとする。

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東近江市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月7日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月7日 規則第3号