○東近江市農用地保全条例施行規則
令和5年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市農用地保全条例(平成28年東近江市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の農用地保全に関する開発行為協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計者の資格調書(様式第3号)
(3) 申請者の資力信用調書(様式第4号)
(4) 工事施行者の工事能力調書(様式第5号)
(5) 開発区域内権利者一覧表(様式第6号)
(6) 権利者同意書(様式第7号)
(7) 土地の登記事項証明書
(8) 公図
(9) 開発区域位置図
(10) 土地利用計画図
(11) 平面図
(12) 構造図
(13) 求積図
(14) その他市長が必要と認める書類
(農用地区域の除外)
第3条 事業者は、非農用地予定区域が農用地区域内の土地である場合は、農用地区域の除外を行うため、農業振興地域整備計画農用地除外申出書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の農業振興地域整備計画農用地除外申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 隣地承諾書(様式第9号)
(2) 同意書(様式第10号)
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。