○東近江市農業委員会保有個人情報等取扱規程
令和5年3月22日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定により、東近江市農業委員会が保有する保有個人情報及び個人番号(以下「保有個人情報等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報等の安全管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)等について定めるものとする。
(安全管理措置)
第2条 安全管理措置等の実施については、東近江市保有個人情報等取扱規程(令和5年東近江市訓令第2号)の規定(第1条の規定を除く。)の例による。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。