○東近江市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金交付要綱
令和6年3月25日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業水利施設の省エネルギー化を進め、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システムへの転換を促すとともに、農業水利施設が安定的に機能するよう、省エネルギー化推進計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化及びコスト削減に取り組む施設管理者に対して農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象施設及び事業主体)
第2条 交付金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、基幹水利施設管理事業又は水利施設管理強化事業の対象である農業水利施設とする。
(交付対象団体)
第3条 交付金の交付の対象となる団体は、対象施設を管理する土地改良区等(以下「土地改良区等」という。)とする。
(1) 基幹水利施設管理事業及び水利施設管理強化事業による高騰額に対する国の補助金(以下「高騰額既存補助金」という。)及び新型コロナウイルス感染症対応地方方創生臨時交付金(以下「臨時交付金」という。)の交付を受けていない場合 令和5年4月分から令和6年3月分までの電気料金(基本料金、電力量料金及び燃料費調整額をいう。以下同じ。)及び燃油費用から令和4年4月分から令和5年3月分までの電気料金及び燃油費用相当分を差し引いた額(以下「高騰額」という。)に70パーセントを乗じた額に相当する金額(以下「上限額」という。)
(2) 高騰額から高騰額既存補助金及び臨時交付金を差し引いた額が上限額を超える場合 上限額
(3) 高騰額から高騰額既存補助金及び臨時交付金を差し引いた額が上限額を超えない場合 その差額
2 高騰額既存補助金及び臨時交付金の合計が高騰額を超える場合は、交付金の交付の対象としない。
(交付申請及び請求)
第5条 交付金の交付を受けようとする土地改良区等は、農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、交付金を交付することが適当と認めたときは、請求を受けた日から原則として1月以内に土地改良区等が管理する金融機関の口座に交付金を振り込むものとする。
(交付金の返還)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた土地改良区等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(権利譲渡の禁止)
第8条 交付金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月25日から施行する。