○東近江市スポーツ大会出場者に係る激励金交付要綱

令和6年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市におけるスポーツの普及及び振興を図るため、スポーツ大会に出場する選手に対しスポーツ大会出場者に係る激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スポーツ大会」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学省、公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟競技団体が開催する大会

(2) 公益財団法人全国高等学校体育連盟又は公益財団法人高等学校野球連盟(以下「高体連等」という。)が開催する大会

(3) 全国青年体育大会

(4) 国際競技大会

(5) その他市長が適当と認めたもの

(交付対象者)

第3条 激励金の交付の対象となる者は、スポーツ大会に出場する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東近江市内に住所を有する者

(2) 東近江市内に所在する学校に在籍し、かつ、高体連等が開催する大会に出場する生徒又は団体

(3) その他市長が適当と認めたもの

(交付の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、激励金を交付しない。

(1) 県若しくはこれに準ずる区域を越える規模の予選会又は公益財団法人滋賀県スポーツ協会加盟競技団体等の選考会を経ずに出場可能な大会に出場する場合(標準記録に到達していることにより出場する場合を除く。)

(2) 同一の年度内に激励金の交付を受けている場合(別表に規定するスポーツ大会の区分が異なる場合を除く。)

(3) 市の定める他の激励金の交付を受けた場合

(激励金の額等)

第5条 激励金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、激励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 大会実施要項

(2) 予選会等の成績表又は派遣依頼書等

(3) 選手名簿(大会参加申込表等)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として、スポーツ大会の開会日の10日前までに行わなければならない。ただし、当該期日までに申請することができないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、激励金を交付することを適当と認めたときは申請者に激励金を交付し、激励金を交付しないこととするときは激励金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(結果報告)

第8条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに結果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、激励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、激励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 大会の参加を中止したとき(自己の責めに帰することのできない事由によって参加を中止したときを除く。)

(2) 不正な方法により激励金の交付を受けたとき。

(3) 市の信用を著しく傷つけたとき。

(4) その他激励金の交付の目的に反すると認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

スポーツ大会の区分

交付対象

交付額

国民スポーツ大会

全国高等学校総合体育大会

個人

1人につき

5,000円

団体

9人以下

1人につき

5,000円

10人以上

1団体につき

50,000円

その他の全国大会

個人

1人につき

3,000円

団体

9人以下

1人につき

3,000円

10人以上

1団体につき

30,000円

国際大会

個人

開催地が国内の場合

1人につき

10,000円

開催地が国外の場合

1人につき

20,000円

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東近江市スポーツ大会出場者に係る激励金交付要綱

令和6年4月1日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)