○東近江市農業物価高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産販売資材の価格高騰による農業経営への影響を緩和し、次期作への栽培意欲を喚起することを目的として、滋賀県農業物価高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱(令和5年12月21日付け滋み農第411号滋賀県農政水産部長通知)に基づき、水稲、麦、大豆、野菜等を生産及び販売する認定農業者等に対し農業物価高騰対策緊急支援事業補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する農業者で、滋賀県農業再生協議会農業物価高騰対策事業業務方法書(令和5年12月21日制定。以下「業務方法書」という。)第5条第2項の規定による補助金の額の確定通知を受けたものとする。
(補助対象作物等)
第3条 補助金の交付の対象となる作物は、別表に定めるものであって、令和5年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に収穫を行った(収穫中を含む。)もの又は果樹、茶等育成期間中の作物で対象期間に管理作業を行ったものとする。
2 対象期間において同一作型での支援は、年1作のみとする。ただし、施設野菜(果菜類)にあっては年2作、施設野菜(その他)にあっては年4作を上限とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の支援単価に令和5年の作付面積を乗じた額とする。
2 補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業物価高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 農業物価高騰対策緊急支援事業額の確定通知書(業務方法書様式第3号)
(2) 農業物価高騰対策緊急支援事業の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の使途の報告)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月29日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象作物 | 10a当たりの支援単価 |
水稲 | 350円 |
麦、大豆、そば、なたね等 | 250円 |
施設野菜(果菜類) | 15,000円 |
施設野菜(その他) | 4,500円 |
露地野菜 | 2,500円 |
花き及び果樹 | 11,500円 |
茶 | 3,500円 |