○東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 公共施設等の分担金は、計画人口に比例あん分した額とする。

(分担金の額等の通知)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第4条 条例第4条に規定する納付期日は、前条の規定による通知後30日以内又は当該年度の3月末日までとする。

(分担金徴収の延期等)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の徴収延期又は減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収延期申請書(様式第2号)又は農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、この適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収延期決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収延期を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)