○東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 公共施設等の分担金は、計画人口に比例あん分した額とする。
(分担金の額等の通知)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により当該受益者に通知するものとする。
3 分担金の徴収延期を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。