土地の税額の計算方法
[2010年3月15日]
ID:556
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市民人権部 資産税課 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 (土地) TEL:0748-24-5605 IP:050-5801-5605 (家屋) TEL:0748-24-5637 IP:050-5801-5637 ファックス:0748-24-0752 |
◎税率 1.4%
◎税額 税額=課税標準額×税率
◎課税標準額
本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。
・ 本則課税標準額=評価額(住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))
東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577