確認申請について
[2024年6月19日]
ID:1527
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市内の市街化区域の全域(旧蒲生町の市街化区域は除く。)
この図は、「滋賀県垂直積雪量指定図」を基に概略図を見やすく作成したものです。建築基準法施行令第86条の積雪荷重として利用するために作成したものであり、他の目的での利用は控えてください。積雪ライン上に建築物がある場合の積雪量は、設計者の判断に委ねるものとしますが、大きい方の積雪量を採用することをおすすめします。
東近江市垂直積雪量指定図(市ホームページ)(別ウインドウで開く)
風速34m/s、 粗度区分は3 または2(旧永源寺町または琵琶湖周辺の高さが13メートルを超える建築物)
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区域 | 容積率 | 前面道路による容積率 | 建ぺい率 | 隣地 | 道路 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市の白地地域 | 200% | 10分の4 | 70% | 1.25 | 1.5 |
布引台1丁目 | 100% | 10分の4 | 60% | 1.25 | 1.5 |
布引台2丁目 | 100% | 10分の4 | 60% | 1.25 | 1.5 |
今堀町字畦明の一部 | 100% | 10分の4 | 60% | 1.25 | 1.5 |
上羽田町字西山3275他27筆 | 200% | 10分の4 | 60% | 1.25 | 1.5 |
※都市計画法41条の指定地域については、都市計画課 開発調整係(電話0748-24-5655、IP電話050-5801-5655)で確認してください。
建築指導課の窓口で確認してください。電話での回答はしていません。
※建築基準法上の指定道路図を建築指導課の窓口で縦覧に供していますので、自由に閲覧できます。(指定道路図は、道路の新設や新たな資料などにより変更される場合があるので、最新の情報を確認してください。)
五個荘金堂伝統的建造物群保存地区内においては、保存などの措置のため建築基準法の制限を緩和しています。
緩和の概要
※東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例で定めています。
東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例
東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
※許可申請書の様式は、様式ダウンロードのページをご覧ください。
※五個荘金堂伝統的建造物群保存地区内の制限などについては、東近江市教育委員会歴史文化振興課(電話0748-24-5677)で確認してください。
区域 | 条件 |
---|---|
市街化区域 | 敷地面積が1000平方メートル以上のもの |
市街化調整区域 | すべての建物 |
非線引き区域 | 敷地面積が1000平方メートル以上のもの |
都市計画区域外 | 敷地面積が10000平方メートル以上のもの |
・下表に主な他法令と主管課を掲げています。建築する際は、他法令について主管課と協議し、指示に従ってください。他法令について問題がないことを確認してから、建築確認を申請してください。
関係法令など | 対象となる行為・建築物 | 主管課 |
---|---|---|
都市計画法 | 開発許可など | 都市計画課(開発調整係) |
都市計画法 | 地区計画の区域内における行為の届出について | 都市計画課(都市計画・公園係) |
屋外広告物法 | 広告塔、看板などの設置 | |
道路法など | 官有地、道路、河川、法定外公共物、官民境界確定 | 管理課 |
河川法 | 河川保全区域内の制限 | |
水道法関係 | 給水設備の新設・改修 | 水道課 |
下水道法関係 | 下水道設備の新設・改修 | 下水道課 |
文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地区、伝統的建造物保存地区 | 歴史文化振興課 |
農地法 | 農地転用許可 | 農業委員会 |
砂防法 ・急傾斜地法 ・土砂災害防止法 ・地すべり防止法 | 管理課 | |
浄化槽法・みずすまし条例・水質汚濁防止法・公害防止法・自然公園法 | 環境政策課 | |
大規模小売店舗立地法 | 商工労政課 | |
工場立地法 | 企業支援課 | |
医療法 ・旅館業法 ・ビル管法 ・興行場法 ・食品衛生法 | 東近江保健所 | |
風俗営業の規制および業務の適正化に関する法律 | 東近江警察署 | |
消防法 | 所轄消防署 | |
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例 | 建築指導課 | |
高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) | ||
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) |