社会福祉充実計画の所轄庁への承認申請について
[2017年6月1日]
ID:7856
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社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2第2項に基づき、社会福祉充実計画の承認申請を同法第59条に基づく現況報告書などの届出と同時に行うこととされています。
1 提出書類(2部)
(1) 社会福祉充実計画承認申請書
(2) 添付資料
ア 社会福祉充実計画
イ 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)
ウ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)
エ 社会福祉充実残額の算定根拠
オ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料
2 提出期限 毎会計年度終了後3ヵ月以内(毎年6月末まで)
※法第59条(所轄庁への届出)に定める届出と同時に行うこと
3 提出先 (社会福祉協議会) 福祉部福祉政策課
(高齢者施設) 福祉部長寿福祉課
(障害者施設) 福祉部障害福祉課
(こども施設) こども未来部幼児課
厚生労働省が発出している関係資料は次のとおり
平成29年1月24日発出通知
平成30年1月23日発出事務連絡