要配慮者利用施設における避難確保計画の作成などについて
[2024年6月20日]
ID:7993
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水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)では、過去の災害において要配慮者が利用する施設で避難などが間に合わず多くの被害が発生した教訓から、浸水想定区域または土砂災害警戒区域に位置し、市の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成および訓練を市町村に報告することが義務付けられています。
社会福祉施設、医療施設、学校施設のうち、次のような施設が対象施設となります。
社会福祉施設 | ・老人福祉施設 ・児童福祉施設 ・有料老人ホーム ・障害児通所支援事業の用に供する施設 ・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に ・児童自立生活援助事業の用に供する施設 供する施設 ・一時預かり事業の用に供する施設 ・身体障害者社会参加支援施設 ・児童相談所 ・障害者支援施設 ・母子・父子福祉施設 ・地域活動支援センター ・母子健康包括支援センターなど ・福祉ホーム ・障害福祉サービス事業の用に供する施設 ・保護施設 |
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学校 | ・幼稚園 ・義務教育学校 ・特別支援学校 ・小学校 ・高等学校 ・高等専門学校 ・中学校 ・中等教育学校 ・専修学校(高等課程を置くもの) など |
医療施設 | ・病院 ・診療所(有床) ・助産所など |
※対象となる施設は、施設を所管する滋賀県および市所管部署に照会し、把握しています。
※本市には、雨水出水浸水想定区域および高潮浸水想定区域は指定されていません。
※滋賀県流域治水の推進に関する条例第8条に基づく浸水深の設定(地先の安全度マップ)は、水防法第15条の対象とならないことから対象となる災害想定区域としていません。
本市では、上記の「1 対象となる施設の種類」に該当し、かつ、「2 対象となる災害想定区域」に位置する施設を避難確保計画作成等義務化施設として東近江市地域防災計画に位置付けています。
水害や土砂災害が発生するおそれのある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
避難確保計画の作成に当たっては、滋賀県や国土交通省が手引きやひな形などを公表しています。これらを参考に、施設の実情に合わせて作成してください。
避難確保計画を作成または変更した場合は、速やかに市に提出してください。
提出先は、次のとおりです。
認可元所属 | 提出先(市) |
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市の部署である場合 | 各認可元の市担当課 |
国や県など市以外の場合 | 防災危機管理課 |
避難確保計画作成等義務化施設では、令和3年の災害対策基本法の改正で訓練の報告が義務化されました。
作成した避難確保計画に基づき訓練を毎年実施してください。また、訓練を実施した場合は、市に訓練実施報告書を提出してください。
訓練実施報告書の提出先は、避難確保計画と同じです。