罹災届出証明書について
[2022年1月4日]
ID:9306
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自然災害により所有物件に被害を受けた場合に、住居で発生した災害廃棄物の処理などの行政手続きに利用するために発行するものです。気象警報などにより当時の状況を確認し、被害状況を写真などで確認し、申請者から罹災の届け出があったことを証明します。(現地調査により発行する罹災証明書とは別のものです。)
防災危機管理課または各支所で申請してください。
※災害廃棄物の処理については、廃棄物対策課(0748-24-5636)に問い合わせてください。
様式ダウンロード
罹災届出証明書は、即日発行できない場合があります。お急ぎの場合は、あらかじめ防災危機管理課に電話等でご確認ください。
罹災証明書は、地震や風水害等の災害で住家が被害を受けられた場合に、各種被災者支援策(※)の適用の判断材料とするために市が現地調査を行い、災害による被害の程度を証明するものです。
東近江市では、被災者支援策の対象となる規模の災害が発生した場合に被害認定調査及び罹災証明書の発行をおこないます。
※被災者支援策
被災者生活再建支援金、義援金、各種融資、税等の減免・猶予、仮設住宅等への入居 等