生活困窮者住居確保給付金
[2023年4月12日]
ID:11618
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離職などの理由で家賃の支払いが困難となり、住居を失うおそれのある人や住居を失った人に対し、就労に向けた活動をするための支援として、家賃相当額を支給します。
給付を受けられる人や給付額、給付期間には一定の要件があります。
家賃相当分の住居確保給付金を最長9カ月間支給します。(市から貸主へ直接振り込みます。)
世帯数 | 支給上限額(月額) |
---|---|
1人世帯 | 35,000円 |
2人世帯 | 42,000円 |
3~5人世帯 | 46,000円 |
6人世帯 | 49,000円 |
住居を失った人または住居を失うおそれのある人で、下記のいずれかに該当する人
● 離職・廃業後2年以内の人
● 給与などが自己の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にある人
※その他、収入要件・資産要件など、詳しくは、別紙 「対象者要件」 を確認してください。
対象者要件
住居確保給付金の受給に当たっては、以下の活動を行う必要があります。
〇離職・廃業された人の場合(無職の人)
〇休業などにより収入を得る機会が減少している人(無職以外の人、自営業者を含む。)
※上記の活動は、毎月別紙「報告書類一覧」の書類で報告していただきます。これは、受給者の義務となりますので、報告を怠った場合は、住居確保給付金の支給を中止します。
令和2年4月から令和3年3月末までに住居確保給付金を新規申請された人には、支給期間を9カ月から最長12カ月まで延長することが可能です。9カ月目に「対象者要件」を満たした上、以下の資産要件を満たす人に限り受給が可能です。
世帯人数 | 金融資産(預貯金および現金)の額 |
---|---|
1人 | 234,000円 |
2人 | 345,000円 |
3人 | 423,000円 |
4人以上 | 500,000円 |
また受給に当たっては、以下の活動を行う必要があります。
求職要件
〇受給者全員(休業中の人や自営業など現在就労中の人も含みます。)
平成27年4月1日以降に住居確保給付金の受給が終了し、会社の都合により解雇された人は、再支給が可能です。
また、令和4年12月28日まで再支給の対象を拡大し、解雇以外の離職や休業などに伴い収入の減少などがあった場合でも、3カ月間に限り再支給が可能となります。
なお、令和4年12月28日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。
〇申請を希望される人
「提出書類一覧」を確認の上、下記まで申請してください。
郵送での申請も受け付けます。
制度の詳細、利用の要件については、下記へ問い合わせてください。
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号
東近江市役所(本館1階) 福祉政策課(福祉相談支援係)
直通電話:0748-24-5512
受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く。)
申請書類一覧