森林経営管理制度に基づく経営管理権集積計画の策定について
[2024年8月19日]
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経営管理権集積計画は、森林経営管理制度に基づき、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、林業振興課(市役所本館2階)で縦覧が可能です。
令和6年8月19日公告(蛭谷町地先)