○東近江市建設工事等入札執行要領
平成17年2月11日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 市発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)の入札執行については、条例及び規則等に特別の定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(入札等の手続)
第2条 入札事務を所掌する課、事務局又は地方機関の長(以下「所属長」という。)は、建設工事等起工の決裁がなされたときは、直ちに入札のための手続を取らなければならない。
(入札の公開)
第3条 入札の執行は、公開を原則とする。
(入札の無効等)
第4条 入札の無効は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)第152条に定める場合とする。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者は、失格とする。
3 前項の規定により失格とされた入札者は、再度入札に参加することはできない。
(入札執行者)
第5条 入札は、入札執行者が行うものとする。
2 入札執行者は、当該入札工事ごとに、契約担当者が指定する。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められるとき。
(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。
(3) 天災地変その他やむを得ない理由があるとき。
(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合
2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第7条 入札執行者は、次の事項を入札者及び傍聴者に履行させ、違反したと認めたときは、退場を命ずることができるものとする。
(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか、入札執行室の出入を禁ずること。
(2) 入札執行中は、私語、放言等を禁ずること。
(3) 入札関係者以外の者の入札執行室への入室を禁ずること。
(4) 酒気をおびて入札執行室へ入室することを禁ずること。
(5) 入札執行者が、特に指示した事項
(入札通知)
第8条 財務規則第154条第3項の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。
(1) 1件の予定価格が500万円に満たない建設工事等については、1日以上
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない建設工事等については、7日以上
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事等については、10日以上
2 前項の見積期間は、入札期日の前日から起算するものとする。
3 入札参加者は、設計書、仕様書及び図面を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておかなければならない。
(入札の辞退等)
第10条 入札執行者は、競争入札において当該建設工事等に指名した者又は競争参加資格の確認を行った者で入札執行前に入札を辞退するものがあるときは、入札辞退届を提出させなければならない。
2 入札執行者は、競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を提出させなければならない。
3 入札執行者は、入札の辞退等により入札の参加者が一人となるときは、入札執行を取りやめるものとする。ただし、入札参加者が応札する時に入札参加者が2人に達していないことを確認できない入札(電子入札、郵便入札等)においては、この限りでない。
(1) 工事(委託)名称、施工場所及び施工期間
(2) 工事概要
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 現地説明の場所及び日時
(5) 入札参加者の商号又は氏名
3 前項の指定された日時後に提出された入札書があるときは、受領せず、到着日時を封書に記入し、当該入札者に書留郵便等にて返送するものとする。
4 入札執行者は、必要があると認めるときは、郵便等により入札をした者を開札に立ち会わせることができる。
(入札参加者等の確認)
第13条 入札執行者は、入札執行においては、入札参加者の商号又は氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。
2 入札執行者は、第16条の規定による入札をする者が代理人であるときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
(入札執行宣言)
第14条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。
(疑義等の確認)
第15条 入札執行者は、入札書の提出前に当該入札の公告等の事項(設計図書、仕様書及び図面の内容に係る事項は除く。)について疑義又は不明な点がないかどうか確認しなければならない。
(入札書の提出)
第16条 入札は、第12条第2項による場合を除き、所定の入札箱に入札書を投函させて行う。
(開札)
第17条 入札執行者は、入札者全員の投函を確かめた上、令第167条の8第1項及び第167条の13の規定により開札を行うものとする。
(落札者の決定等)
第18条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けない場合においては最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。なお、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成し、その基準に満たない場合は、落札者の決定を保留しなければならない。
2 契約担当者は、前項なお書の規定により保留したときは、その入札を行った者等を対象に別に定める調査を実施し、令第167条の10第1項及び第167条の13の規定により、落札者を決定しなければならない。
3 前項の規定に基づき、落札者を決定したときは、落札者以外の入札参加者に落札者及び落札金額等必要な事項を通知しなければならない。
(再度入札)
第19条 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることができる。
2 前項の再度入札において、入札を行った者のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては速やかに別に通知する日時において、入札を行うものとする。
(入札執行回数等)
第20条 入札執行回数は次に掲げるとおりとする。
(1) 予定価格を事前に公表するものについては、1件につき1回限りとする。
(2) 予定価格を事後公表又は非公表とするものについては、1件につき2回を限度とする。ただし、入札執行者が特に必要と認めたときは、1回に限り延長することができる。
2 前項において落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。ただし、工期等の関係から指名替え等をする暇がない場合においては、最低価格の入札者と随意契約の手続に移ることができる。
(見積内訳書の徴集)
第21条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。
(落札とならないときの報告)
第22条 入札執行者は、落札者が決定しないとき、又は第20条第2項による随意契約ができないときは、その旨を所属長に報告しなければならない。
(入札終了の宜言)
第23条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札終了した旨の宣言をしなければならない。
2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。
(入札結果等の公表)
第24条 入札執行者は、入札等の終了後なるべく早期にその結果等を公表するものとする。
2 入札結果等の公表は、次項に掲げる書面を入札等を執行した日の属する年度及び翌年度において入札執行主務課において閲覧に供することにより行うものとする。
3 入札結果等の公表は、指名競争入札にあっては入札結果調書(様式第2号)の写し、一般競争入札にあっては競争参加資格確認申請書を提出した業者名、競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由、入札者名並びに各入札者の各回の入札金額を記載した書面、随意契約にあっては契約の相手方及び契約金額を記載した書面を閲覧に供するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第74号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第25号)
この訓令は、平成18年6月9日から施行する。
附則(平成19年訓令第48号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。