○東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成17年2月11日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 東近江市認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号。以下「認定こども園条例」という。)第4条第3項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
2 認定こども園条例第4条第4項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
3 認定こども園条例第4条第5項の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。
4 東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号。以下「幼稚園条例」という。)第3条第2項の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。
5 幼稚園条例第3条第3項の規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(保育料の減免)
第5条 市長は、保護者の諸事情により必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、保育料の減免を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第6条 市長は、保護者が認定こども園条例第5条又は幼稚園条例第4条に規定する納期限までに保育料を納付しないときは、期限を指定して督促を行う。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び第8項並びに子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定するものに限る。)を納付しないときは、児童福祉法第56条第7項若しくは第8項又は子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定に基づき滞納処分をすることができる。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市保育所保育料徴収規則(昭和62年八日市市規則第17号)、永源寺町立保育所保育料徴収規則(昭和55年永源寺町規則第4号)、五個荘町保育所保育料徴収規則(昭和62年五個荘町規則第1号)、保育所入所児童に要する費用の徴収規則(平成10年愛東町規則第7号)又は湖東町立保育所入所児童に対する保育料の徴収規則(昭和41年湖東町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(保育料の徴収の特例)
3 この規則の規定にかかわらず、保育料の徴収に関しては、平成17年3月31日までに限り、合併前の規則の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町保育所保育料徴収規則(昭和41年能登川町規則第3号)又は蒲生町における保育所入所児童に要する費用の徴収条例(昭和43年蒲生町条例第12号)若しくは蒲生町における保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和43年蒲生町規則第3号)(以下これらを「2町規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の能登川町又は蒲生町の区域内に住所を有し、保育される者に係る保育料の徴収については、なお2町規則等の例による。
附則(平成17年規則第248号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表備考の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表備考の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1から別表第5までの規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
(平成27年度における保育料の特例)
3 平成27年4月から平成28年3月までの月分の保育料(東近江市立幼稚園及び認定こども園における保育の実施に係るものに限る。)に係るこの規則による改正後の別表第4の規定の適用については、同表中「8,200円」とあるのは「6,600円」と、「8,700円」とあるのは「6,900円」と、「9,900円」とあるのは「7,500円」とする。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成28年4月1日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成29年4月1日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市保育所等保育料徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年3月1日から施行し、改正後の東近江市保育所等保育料徴収規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東近江市保育所等保育料徴収規則別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育料徴収金額表(保育認定)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 第3階層に該当する世帯のうち母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 第5階層、第6階層又は第7階層(所得割課税額77,101円未満の世帯に限る。)に該当する世帯のうち母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税均等割課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯) | 14,000円 | 0円 | 0円 | 13,100円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 15,500円 | 0円 | 0円 | 14,400円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 23,500円 | 0円 | 0円 | 21,700円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 所得割課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 28,500円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 所得割課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯 | 38,000円 | 0円 | 0円 | 34,900円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 45,000円 | 0円 | 0円 | 41,200円 | 0円 | 0円 | |
第11階層 | 所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 52,000円 | 0円 | 0円 | 47,600円 | 0円 | 0円 | |
第12階層 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 62,000円 | 0円 | 0円 | 56,700円 | 0円 | 0円 | |
第13階層 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 71,000円 | 0円 | 0円 | 64,900円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定を受けた児童に係る保育認定時間をいう。
2 この表において「保育短時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定を受けた児童に係る保育認定時間をいう。
3 この表の第5階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
4 この表の第5階層から第13階層までにおける「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、これを計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
5 備考4に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして計算するものとする。
6 この表の第2階層及び第4階層において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 障害者世帯 次に掲げる者(児童)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下この号において「在宅障害児」という。)に限る。)
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(3) その他の世帯 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯をいう。
7 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
8 4月から8月までの月分の保育料にあっては前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に決定するものとする。
9 政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の次の各号に掲げる3歳未満児に係る保育料の額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 政令第13条第1項第1号の規定に該当する3歳未満児 この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 政令第13条第1項第2号の規定に該当する3歳未満児 0円
10 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる3歳未満児に関する保育料の額は、この表並びに備考8及び備考9の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 次のア又はイに掲げる3歳未満児(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、7万7,101円未満)のときに限る。) この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、0円)
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である3歳未満児
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である3歳未満児
(2) 次のアからウまでに掲げる3歳未満児(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が9万7,000円未満のときに限る。) 0円
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である3歳未満児
イ 特定被監護者のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である3歳未満児
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である3歳未満児
(3) 次のアからウまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が9万7,000円以上のときに限る。) この表に定める額に100分の50を乗じて得た額
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である3歳未満児
イ 特定被監護者のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である3歳未満児
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である3歳未満児
11 保護者が保育のあった月において要保護世帯等(要保護世帯(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の世帯をいう。)、母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯をいう。以下同じ。)に該当する場合における当該保護者に関する備考10の規定の適用については、備考10(1)中「57,000円未満」とあるのは「77,101円未満」と、「この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「0円」とする。
別表第2(第3条関係)
延長保育料徴収金額表
利用時間 | 保育料(月額) | 保育料(日額) |
午前7時30分から午前8時30分まで | 2,000円 | 150円 |
午後4時30分から午後5時30分まで | 2,000円 | 150円 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 4,000円 | 300円 |
午後6時30分から午後7時まで | 2,000円 | 150円 |
別表第3(第3条関係)
一時保育料徴収金額表
利用時間 | 保育料(日額) |
4時間以内 | 1,500円 |
4時間を超え8時間以内 | 3,000円 |
8時間を超える | 3,000円に8時間を超える時間1時間当たり400円を加算した額 |
別表第4(第3条関係)
保育料徴収金額表(教育標準時間認定)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 第3階層又は第5階層に該当する世帯のうち母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 第6階層又は第7階層(所得割課税額77,101円未満の世帯に限る。)に該当する世帯のうち母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税均等割課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯) | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 所得割課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 所得割課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第11階層 | 所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第12階層 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | |
第13階層 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において「均等割」、「所得割」、「母子世帯等」、「障害者世帯」及び「その他の世帯」とは、別表第1に規定する均等割、所得割、母子世帯等、障害者世帯及びその他の世帯をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
別表第5(第3条関係)
預かり保育料徴収金額表
区分 | 保育料 |
1時間当たり | 150円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 4歳以上児の兄姉とともに預かり保育を受ける3歳児の園児に係る預かり保育の利用時間は、当該4歳以上児の兄姉と同一の開始時刻から計算するものとする。
3 法第30条の5第1項の施設等利用給付認定を受けた児童に係る1日当たりの預かり保育料の額は、450円を上限とする。