○東近江市母子・父子福祉センター事業運営要綱

平成17年2月11日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにその児童がその心身の健康を保持し、生活の安定と自立更生の促進を図ることを目的として行う東近江市母子・父子福祉センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施等)

第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号)第4条に定める母子・父子福祉センターにおいて実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子並びに寡婦とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母子・父子相談に関すること。

(2) 生業指導に関すること。

(3) 技能習得に関すること。

(4) 内職のあっせん等に関すること。

(5) 保育に関すること。

(6) 母子・父子家庭の生活の向上を図るため、講習会、講演会、レクリェーション等の事業を行い、又はこれらの集会のための必要な場所を提供すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(利用登録)

第5条 前条に定める事業を利用しようとする者は、母子・父子福祉センター利用登録申請書(様式第1号)を施設長に提出するものとする。

2 施設長は、前項の規定による利用登録申請を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、母子・父子福祉センター利用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の取消し)

第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他施設長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第7条 施設長は、事業の実施に当たり、関係機関及び関係施設との連携を密にし、広報及び普及に努めなければならない。

(利用者負担)

第8条 事業実施に伴う費用については、無料とする。ただし、第4条第3号及び第6号に規定する事業の実施に伴う材料費等、経費の一部については、徴収することができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市母子福祉センター事業運営要綱(平成4年八日市市告示第45号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成26年告示第439号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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東近江市母子・父子福祉センター事業運営要綱

平成17年2月11日 告示第42号

(平成26年10月1日施行)