○東近江市母子・父子福祉センター事業運営要綱
平成17年2月11日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにその児童がその心身の健康を保持し、生活の安定と自立更生の促進を図ることを目的として行う東近江市母子・父子福祉センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施等)
第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号)第4条に定める母子・父子福祉センターにおいて実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子並びに寡婦とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母子・父子相談に関すること。
(2) 生業指導に関すること。
(3) 技能習得に関すること。
(4) 内職のあっせん等に関すること。
(5) 保育に関すること。
(6) 母子・父子家庭の生活の向上を図るため、講習会、講演会、レクリェーション等の事業を行い、又はこれらの集会のための必要な場所を提供すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(登録の取消し)
第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) その他施設長が不適当と認めるとき。
(事業の運営)
第7条 施設長は、事業の実施に当たり、関係機関及び関係施設との連携を密にし、広報及び普及に努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成26年告示第439号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。