○東近江市墓地条例施行規則

平成17年2月11日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市墓地条例(平成17年東近江市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により墓地を利用しようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。

(使用料、管理料の納付)

第3条 条例第7条に規定する使用料については、利用許可の際納付しなければならない。

2 管理料は、東近江市布引山霊苑については、10箇年分ずつ、東近江市能登川墓地公園については、5箇年分ずつ前納するものとする。

3 前項の管理料は、初回の10箇年又は5箇年分にあっては利用許可の際使用料と合わせて、2回目以降の10箇年又は5箇年分にあっては1年目の4月中に納付しなければならない。ただし、納付期限について市長が別に定める場合は、この限りでない。

(墓石等の設置)

第4条 墓地の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、墓地に墓石類を新設、改修又は移転しようとするときは、墓石等設置工事届出書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(骨の収蔵届)

第5条 利用者は、墓地に骨の収蔵をしようとするときは、焼骨収蔵届(様式第4号)に利用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(利用権の承継)

第6条 条例第9条の規定により墓地の利用権を承継しようとする者は、墓地利用権承継許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利用許可証

(2) 戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前利用者との関係を証する書類を提出することができない外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する「外国人住民」をいう。)については、前項第2号の戸籍謄本又は抄本に代えて親族関係を申告する書類を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定に基づき利用権の承継を許可したときは、墓地利用権承継許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(代理人の届出)

第7条 利用者が、条例第10条の規定により代理人を選定したときは、墓地利用代理人指定届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第8条 条例第11条の規定により住所等に変更を生じたときは、利用者は、住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第9条 利用者が条例第13条の規定により利用墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第9号)に利用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(墓石等の設置基準)

第10条 条例第6条第3項に規定する墓石等の設置基準については、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市布引山霊苑の設置および管理に関する条例施行規則(昭和58年八日市市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町墓地公園条例施行規則(平成15年能登川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第268号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は、平成28年9月6日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年3月30日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

墓石等の設置基準

1 共通事項(布引山霊苑芝生墓地及び能登川墓地公園)

(1) 設備

ア 墓石は、1基とし、香花立は、1基又は1対とすること。

イ 墓碑又は墓石の正面は、原則として、通路に面して平行に設置すること。

ウ 市が設置したカロート又は境界石を移動又は撤去しないこと。

エ 地蔵尊、上屋類及び外柵は、設置しないこと。

オ 植栽はしないこと。

カ 墓碑の家名は、利用者以外の姓を刻まないこと。

2 布引山霊苑芝生墓地

(1) 墓碑

ア 墓碑は、下図の寸法を超えないこと。

正面図

側面図

画像

画像

(単位:ミリメートル)

イ 塔婆は、設置しないこと。

(2) 区画及び列番の表示

墓碑の台石側面(正面向かって、奇数列は左側、偶数列は右側)に区画及び列番を彫刻すること。

例)第B区2列9番は、B―2―9

3 能登川墓地公園

(1) 墓碑

ア 高さは、2メートル以内とすること。

イ 墓碑等は、境界石の内側に設置すること。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市墓地条例施行規則

平成17年2月11日 規則第114号

(平成30年10月24日施行)