○東近江市水道水源保護に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第116号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。

第3条 条例別表に規定する規則で定める量及び規則で定める台数は、別表に定めるところによる。

(水源保護地域の指定に係る縦覧)

第4条 条例第6条第2項の規定により水源保護地域を示す図書を縦覧しようとする者は、市長が指定する縦覧場所において、縦覧することができる。

(利害関係者の意見聴取)

第5条 条例第7条第1項の規定により意見書を提出しようとする者は、水源保護地域指定に関する意見書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の公聴会は、次の要領により開催する。

(1) 公聴会の開催について、開催日時及び場所を公聴会の開催日前7日までに告示を行うものとする。

(2) 公聴会公述人については、前項の水源保護地域指定意見書を提出した者に対し発言の範囲及び発言時間を通知するとともに、公述人出席承諾書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(許可申請書)

第6条 条例第9条の規定による許可の申請は、対象行為許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添え、提出しなければならない。

(1) 位置を明らかにした地形図

(2) 対象行為を行おうとする場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真

(3) 土地及び利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 対象行為の構造を明らかにする設計書並びに周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(5) 水道原水の水質、水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼさないと認めるに足りる図書

(6) 対象行為を行おうとする者が法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し

(7) その他市長が必要と認めた図書

(許可及び不許可通知)

第7条 条例第9条第5項の規定による通知は、対象行為(許可・不許可)通知書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第11条第1項の規定による勧告については、対象行為許可申請勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(停止命令等)

第9条 条例第13条の規定による停止命令については、対象行為停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による措置命令については、対象行為原状回復措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

(対象行為の中止及び取消し)

第10条 条例第14条第1項の規定による中止命令については、対象行為中止命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による対象行為の許可の取消しについては、対象行為許可取消命令書(様式第9号)により行うものとする。

(その他の行為)

第11条 条例第15条の規定による措置命令については、その他の行為措置命令書(様式第10号)により行うものとする。

(立入検査等)

第12条 条例第18条第2項の規定による職員等は、次に掲げる事項を検査及び調査することができる。

(1) 対象行為の状況

(2) 水道原水の水質、水道水源の水位、水流及び取水施設の水量への影響の状況

(3) 関係帳簿類の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、様式第11号によるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市水道水源保護に関する条例施行規則(平成14年八日市市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第56号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 (1) 廃棄物

ア 家畜糞尿の堆肥を、おおむね10トン以上を屋外で集積する行為

イ 剪定枝葉、木の根、雑草等をおおむね10トン以上を屋外で集積する行為

ウ 廃家電等をおおむね50台以上を屋外で集積して保管する行為

(2) 農薬

除草剤、殺虫剤及び殺菌剤等を3ケース(1ケース:3kg8袋)以上を屋外で集積する行為

(3) 廃油

石油類等で不用となったもの、エンジンオイル等の廃油で200リットル以上を屋外で集積する行為

2 (1) 廃自動車

解体及び廃車を目的とする自動車で10台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の6に規定する高さを超えるものをいう。次号において同じ)行為

(2) 廃自動二輪車

解体及び廃車を目的とする51CC以上のバイクで20台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

(3) 廃原動機付自転車

解体及び廃車を目的とする50CC以下のバイクで20台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

(4) 廃農機具

解体及び廃車を目的とするトラクター、耕運機、田植機、コンバイン等でエンジン付の農機具を10台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

(5) その他

(1)(2)(3)又は(4)を合わせて20台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

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東近江市水道水源保護に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第116号

(平成28年4月1日施行)