○東近江市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年東近江市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の変更の届出)
第3条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る受益者の一方又は双方がその旨を土地改良事業受益者変更届書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(端数処理)
第5条 条例第2条第1項の規定により算定した賦課金の額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(賦課金等の納期)
第7条 条例第2条第2項に規定する指定期日は、賦課金決定通知の日から60日以内とする。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、受益者の過誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。
2 市長は、過誤納金を還付するときは、土地改良事業賦課金過誤納金還付通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。
3 賦課金の徴収猶予を受けた者が、その後において、その徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(賦課金の徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、賦課金の徴収猶予を受けた受益者について財産の状況その他の事情の変更により、当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
土地改良事業等の種類 | 賦課率 (パーセント) | |
工種 | 種別 | |
かんがい排水 | 団体営土地改良事業で開渠施設のかんがい事業 | 補助残の50 |
団体営土地改良事業で暗渠施設のかんがい事業(畑地のみ) | 補助残の50 | |
ほ場整備 | 団体営土地改良事業で次の各号のいずれかに該当するもの |
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(1) 1区画の面積が30アール以上あるもので当該面積が当該整備事業の受益面積の3分の2以上に当たるもの | 補助残の50 | |
(2) 前号に掲げる事業以外のほ場整備事業 | 補助残の50 | |
農道整備 | 団体営土地改良事業で農道(幅員5.0メートル以上6.0メートル未満のものに限る。)の新設又は改良事業 | 補助残の50 |
農道舗装 | 団体営土地改良事業で市道的性格を有しない農道の舗装整備事業 | 補助残の50 |
団体営土地改良事業で畑地帯における農道の舗装整備事業 | 補助残の50 | |
老朽ため池等整備 | 団体営土地改良事業のため池等の整備事業 | 補助残の50 |
農業用河川工作物応急対策 | 団体営土地改良事業の農業用河川工作物の整備事業 | 補助残の50 |
事務 | 上記の団体営土地改良事業の実施に伴う事務 | 補助残の50 |