○東近江市道路位置指定指導要綱

平成17年2月11日

告示第193号

(目的)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)をする場合において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4及び東近江市建築基準法等施行細則(平成17年東近江市規則第156号)の規定によるほか、具体的な基準を定めることにより、良好な市街地の形成を確保することを目的とする。

(予備調査及び関係者への説明)

第2条 道路位置指定を受けようとする者(以下「築造主」という。)は、計画に先行して造成区域内又はその周辺の基礎的調査として、次に掲げる事項のうち必要なものについて予備調査等を行わなければならない。

(1) 基礎的な調査事項

 地質、地盤の調査及び土質調査

 がけ面の保護等の防災施設調査

 地すべり地域、急傾斜地崩壊危険区域等の調査

(2) 都市計画に関する事項

 市街化区域・市街化調整区域の区分、用途地域、風致地区等の地域地区の確認

 都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設に関する調査

 土地区画整理事業、市街地開発事業に関する都市計画事項の調査

 建築基準法関係についての調査

(3) 道路に関する事項

 現道の位置、規模、構造、能力、利用状況等の調査及び確認

 道路の接続、境界明示及び道路用地並びに施設の交換、廃止、占用、帰属等について管理者との協議

 既設私道に接続する場合は、その道路所有者及び利用者の意見等の聴取

(4) 排水施設に関する事項

 河川、水路、下水道、農業用水路その他排水施設について、その位置、利用状況等の調査及び確認

 河川、水路その他の排水施設用地の境界明示及びこれら施設の交換、廃止、帰属並びに排水施設の接続について管理者との協議

 吸込槽による排水処理の場合は、計画地及び周辺の地盤、地下水位、浸透能力等の状況調査並びに吸込槽の構造の検討

(5) 砂防施設に関する事項

 堰堤、流路その他の施設について、位置、現況の確認、施設用地の境界明示等管理者との協議

 造成に伴う砂防に関する市との協議

(6) 道路位置指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)、緑地、ゴミステーションその他公益的施設に関する市との協議

(7) 給水施設に関する調査

(8) 文化財保護法、自然公園法等の規制に関する調査

2 指定道路の施工に当たっては、事前に地域住民、関係者、権利者等に対し、道路位置指定計画、施工の方法、公害、災害対策等を十分に説明しなければならない。

(指定道路の設計)

第3条 指定道路の配置は、敷地の規模、形状及び地形並びに予定建築物の配置等を考慮するほか、特に周辺の状況を考慮して、市街地形成の上で有効な配置とする。

2 指定道路の幅員は、原則として道路側溝を除き4メートル以上とし、別図第1のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

3 指定道路は、その両端を原則として法第42条第1項又は第2項に規定する道路に接続しなければならない。

4 指定道路が令第144条の4第1項第1号ただし書の規定に該当する場合は、別図第2のとおりとする。

5 法第42条第2項に規定する道路に接続する指定道路となる場合は、接続する道路の中心線から2メートルの線をその道路の境界線とみなし、位置指定区域全体について後退をしなければならない。

(指定道路の隅切り)

第4条 指定道路の隅切りの基準は、別図第3又は別図第4のとおりとする。ただし、令第144条の4第1項第2号ただし書の規定に該当し、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(指定道路の構造)

第5条 指定道路の構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定道路の縦断勾配は、6パーセント以下となるよう計画するものとし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、すべり止め等の道路構造にすることにより、小区間(35メートル以内の間をいう。)に限り、9パーセント以下とすることができる。ただし、道路との接続部分については、延長6メートル以上について2.5パーセント以下とするものとし、縦断勾配が6パーセントを超える部分については、転回広場を設けてはならない。

(2) 指定道路は、別図第5によるなど地盤状況及び道路通行状況に応じた舗装構造とし、十分転圧の上、アスファルト舗装等の構造としなければならない。ただし、将来において市へ移管を予定する場合は、道路管理者の定める基準とする。

(3) 指定道路には、別図第5に定めるところにより、指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な機能を持つ側溝等を設けなければならない。ただし、蓋付きの側溝を設ける場合は、5メートル以内に1箇所の割合でグレーチング(荷重強度245kN以上)を設置し、道路接続(横断)部は防音固定型のグレーチングとする。なお、できるだけ細目グレーチングを使用すること。

(指定道路の付属物等)

第6条 指定道路が、がけ面又は河川等に接する場合で、がけ面等が道路より50センチ以上低くなる場合は、当該指定道路には、ガードレール、フェンス等の防護さくを道路幅員外に設けなければならない。

(一宅地の区画規模)

第7条 一戸建住宅の一区画の面積は、標準区画にあっては150平方メートル以上、隅切り部にあっては150平方メートルから隅切り部の面積を控除した面積以上とする。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(上水道)

第8条 築造主は、市の上水道施設から給水を受けようとするときは、市長の定める基準により、各供給施設に要する経費を負担するものとする。

(下水道)

第9条 築造主は、位置指定区域が市の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域)内又は市長と協議により下水道処理可能区域であるときは、市の下水道計画並びに技術基準に適合する汚水排水施設を築造主の負担により設置しなければならない。

(事前指導制度)

第10条 築造主は、市長に次に掲げる図書を添付した道路位置指定事前指導願い書(様式第1号)を2部提出し、当該工事に着手する前に、計画及び設計について指導を受けなければならない。

(1) 予備調査結果書(様式第2号)

(2) 付近見取図(縮尺2,500分の1の都市計画図の写し)

(3) 公図の写し

(4) 権利者一覧表(位置指定区域及び隣接土地の地名地番、地目、地積、所有者名及び住所を記入し、道路部分の所有者の承諾書を、その後に添付すること。)

(5) 委任状

(6) 登記事項証明書

(7) 求積図

(8) 現況図

(9) 造成計画平面図

(10) 造成計画断面図

(11) 道路断面図

(12) 構造図(吸込槽構造図及び排水能力計算書含む。)

(申請書の内容審査及び現場調査)

第11条 市長は、令第144条の4第1項に定める道に関する基準及び第4条から第6条の道路築造基準によって内容を審査し、支障がないと認めたときは、速やかに現地調査するものとする。調査の結果、計画が基準に適合すると認めたものについては、事前指導済書を申請者に送付するものとする。

(道路位置指定の申請書類)

第12条 築造主は、次に掲げる図書正副各1通を提出しなければならない。

(1) 道路の位置指定申請書

(2) 委任状

(3) 付近見取図(事前指導申請添付のものと同じもの)

(4) 所有者その他の権利者の承諾書及びこれらの者の印鑑証明書

(5) 申請道路の各地番について、地目を「公衆用道路」として登記した登記事項証明書

(6) 申請用原図(和紙)

 付近見取図(最寄りの停留所、駅からの距離、学校、商店等の目標物をできるだけ詳細に記入すること。)

 公図(法務局備付けのものを写し取り、その年月日を記入し、申請地とその周辺を含めて記載し、公図上の水路は水色に、里道は赤色に着色し、指定道路は黄色に着色すること。)

 次のものを明記した実測図

(ア) 縮尺(200分の1~300分の1)及び方位

(イ) 地番及び地番境界(道路部分のみでなく付近宅地を含むこと。)

(ウ) 宅地割図及び宅地面積(宅地別)

(エ) 指定道路の位置、方向、延長、幅員及び隅切り並びに自動車の転回広場等

(オ) 土地の高低その他地形上特記すべき事項

(カ) 接続道路の種類、名称、幅員等

(キ) 排水経路図

 道路断面図(縦横断幅員が異なるごとに記入のこと。側溝等を含む。)

 工事写真

(7) その他の添付書類

 農地であった場合は、農地転用許可書等の写し

 公共用地(道路、水路敷、里道、河川敷その他)に接続する部分は、これらの管理者の境界確定書の写し、工事許可書又は占用許可書の写し

 私道に接続する場合は、法務局備付けの公図に基づき、所有者及びその他の権利者を確かめ、それら権利者の承諾書、印鑑証明書及び当該道路の登記事項証明書

 必要に応じて、排水放流承諾書

 該当法令による許可を証する書類の写し

 道路の維持管理に対する誓約書

 地積測量図の座標データ(FD)

 その他市長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成17年2月11日から施行し、同日以降に第10条に基づく事前協議申請のあったものについて適用し、同日前に滋賀県道路位置指定指導要綱第10条及び八日市市道路位置指定指導要綱第10条に基づく事前協議申請のあったものについては、なお従前の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内における築造主に対しては、この告示の規定は、能登川町及び蒲生町との合併の日以後に第10条に基づく事前協議申請のあったものについて適用し、同日前に滋賀県道路位置指定指導要綱に基づく事前協議申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年告示第465号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年告示第207号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市道路位置指定指導要綱

平成17年2月11日 告示第193号

(平成23年4月1日施行)