○東近江市下水道条例
平成17年2月11日
条例第216号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 除害施設等(第10条―第14条)
第4章 公共下水道の使用(第15条―第17条)
第5章 行為の許可等(第18条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第30条)
第7章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス綱その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の市長が別に定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、市長が別に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上で勾配は100分の3以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
150人以上 300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上 500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200m2未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
200m2以上 400m2未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上 600m2未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上 1,000m2未満 | 180mm以上 | 100分の1.3以上 |
1,000m2以上 1,500m2未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
1,500m2以上 | 230mm以上 | 100分の1以上 |
2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事店について必要な事項は、市長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、規程で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。
3 前項の検査済証の様式は、市長が別に定める。
(既設排水施設の検査)
第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、規程で定めるところにより、市長に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。
第3章 除害施設等
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
(9) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下
2 市長は、規程で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が規程で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。
(除害施設等と管理者の選任)
第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、市長が別に定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に規程で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 除害施設等管理責任者の資格は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(土砂等の投入の禁止等)
第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。
2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。
(使用料の徴収)
第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収方法等について必要な事項は、別に条例で定める。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共汚水ますの新設等)
第20条 公共ます及び取付管等の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、承認を得なければならない。
(公共下水道付近地の掘削)
第21条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規程で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、規程で定めるところにより申請を行い、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(軽微な行為に係る届出)
第23条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第24条 第22条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、規程で定めるところにより、市長に申請して許可を受けたときは、この限りでない。
(占用許可の取消し等)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、占用の許可を受けた者
(2) 許可の目的又は条件に違反した者
(3) 前条の規定による市長の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸した者
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
第6章 雑則
(代理人及び代表者)
第27条 排水設備及び除害施設等を設けなければならない者が、市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、規程で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を定め、規程で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。
(手数料の徴収)
第28条 市長は、指定工事店の登録等に関し、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)の規定に基づき当該手数料を徴収する。
(費用の特別徴収)
第29条 使用者の特別の必要のため、公共ます及び取付管等の新設等を行う場合、これに要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請負った者
(5) 第13条の規定による選任を期間内に行わなかった者
(8) 第16条第1項の規定に違反した者
(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者
(10) 第22条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者
(11) 第24条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者
(12) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 この条例の施行の日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町下水道条例(平成3年能登川町条例第20号)又は蒲生町下水道条例(平成6年蒲生町条例第1号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 2町との合併の日前にした2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお2町条例の例による。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされる排水設備の新設等の接続について適用し、同日前に申請がなされた排水設備の新設等の接続については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第52号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東近江市下水道条例の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する東近江市下水道条例の罰則の適用については、なお従前の例による。