○東近江市手数料条例

平成17年2月11日

条例第71号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 証明関係等手数料 別表第1に定める額

(2) 削除

(3) 環境関係手数料 別表第3に定める額

(4) 衛生関係手数料 別表第4に定める額

(5) 建築関係手数料 別表第5に定める額

(6) 開発許可関係等手数料 別表第6に定める額

(7) 屋外広告物関係手数料 別表第7に定める額

(8) その他の手数料 別表第8に定める額

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、申請があったとき又は交付の際に申請者から徴収する。

2 既納の手数料は、申請事項を取り消し、又は変更しても還付しない。

(郵便等による交付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書等を交付するときは、第2条に規定する手数料のほかに、送付に要する費用を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 市長(法令に減免の判断権者の定めがある場合は、当該判断権者)は、必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)のうち、次に掲げるものに係る別表第5第1項及び第2項から第11項までの手数料は、2分の1に減額して徴収する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、道路法(昭和27年法律第180号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業その他の公共事業の施行による立ち退きに係る建築物等

(2) 災害により滅失し、又は損壊したため、当該災害の発生の日から1年以内に確認申請書が提出された建築物等

(3) その他市長が特別の理由があると認めた建築物等

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第6条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料不徴収の範囲)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求のあったもの(別表第5に定めるものを除く。)

(3) 公務員が職務上の必要により請求したもの

(4) 本市の市民で、生活扶助を受けるために必要なもの

(5) 一般周知の必要ある公簿、公文書、図書及び図面の閲覧を求めたるもの

(6) 公的年金受給権者の現況届証明

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域内において災害により滅失し、又は損壊したため、当該災害の発生の日から1年以内に確認申請書が提出された建築物等に係る別表第5第1項及び第2項から第11項までの手数料及び地方公共団体が行う災害応急住宅の建築に係る同表第1項、第4項、第7項及び第9項の手数料

(8) 前各号に規定するもののほか、市長において、手数料の徴収を不適当と認めるもの

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の八日市市手数料条例(昭和30年八日市市条例第10号)、永源寺町手数料徴収条例(平成12年永源寺町条例第14号)、五個荘町手数料徴収条例(平成12年五個荘町条例第4号)、手数料徴収条例(平成12年愛東町条例第12号)又は湖東町手数料徴収条例(平成12年湖東町条例第8号)の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料の徴収の特例)

3 別表第1第13項の規定にかかわらず、平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間にされた申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付(再交付を除く。)については、手数料を徴収しない。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第7条第7号の改正規定、別表第5の1の項の改正規定(「申請」の次に「又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知」を加える部分及び「受けた」の次に「又は適合すると認められた」を加える部分を除く。)並びに別表第5に1の2の項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第63号で平成19年6月20日から施行)

(平成19年条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第5の18の項の改正規定及び同表に31の2の項を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

(平成19年規則第71号で平成19年9月28日から施行)

(平成19年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年条例第46号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第34号で平成21年6月4日から施行)

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年9月2日から施行する。ただし、別表第1第20項の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第56号で平成25年10月10日から施行)

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 附則第2項中、別表第1に第13項を加える規定 平成27年10月5日

(準備行為)

3 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政庁の処分又は同日以後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものから適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5の改正規定 平成30年4月1日

(2) 別表第1の改正規定 平成30年9月25日

(3) 別表第7の改正規定 平成30年10月1日

(平成30年条例第36号)

この条例は、この条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年1月27日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中13の項を削り、14の項を13の項とし、15の項から29の項までを1項ずつ繰り上げる改正規定は同日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から、別表第5の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条の規定(同条中東近江市手数料条例別表第1の20の項の改正規定(「証明書」の次に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「固定資産課税台帳」の次に「(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(納税証明書に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の東近江市手数料条例別表第1の18の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の東近江市手数料条例別表第1の20の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の東近江市手数料条例別表第1の26の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の19の項の次に1項を加える改正規定、同表20の項の次に1項を加える改正規定、同表21の項及び22の項の改正規定、同表23の項の次に1項を加える改正規定並びに同表24の項、40の項及び42の項から45の項までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、この条例の公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線により接続された通信端末機器で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付

350円

窓口における交付

450円

1の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この項及び2の2の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

2

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍(改製原戸籍を含む。)の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

2の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

3

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍(改製原戸籍を含む。)に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

6

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項に規定する様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通につき

1,400円

7

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

8

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付

1通につき

多機能端末機による交付

200円

窓口における交付

300円

8の2

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき

300円

9

住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

閲覧対象1人につき

300円

10

住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写し(住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付を含む。)の交付

1通につき

多機能端末機による交付

200円

窓口における交付

300円

10の2

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し及び除票に記載した事項に関する証明書の交付

1通につき

300円

11

印鑑の登録を証明した書面の交付

1通につき

多機能端末機による交付

200円

窓口における交付

300円

12

住民票記載事項証明の交付

1通につき

多機能端末機による交付

200円

窓口における交付

300円

13

東近江市シティカードの交付又は再交付

1件につき

300円

14

身分に関する事項を証明した書面の交付

1通につき

300円

15

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき

300円

16

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき

750円

17

埋火葬に関する証明

1件につき

300円

18

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書(道路運送車両法第97条の2に規定する証明書を除く。)の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

1件につき

300円

19

課税(所得)証明書の交付

1件につき

多機能端末機による交付

200円

窓口における交付

300円

20

地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

1件につき

300円

21

その他税に関する事項を証明した書面の交付

1件につき

300円

22

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき

1,300円

23

土地に関する図面の写しの交付

1枚につき

300円

24

固定資産課税台帳等の複写

1枚につき

100円

25

地番図の複写

1枚につき

300円

26

地方税法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)

1回につき

300円

27

土地表示等に係る帳簿の閲覧

1回につき

300円

備考 税務に関する証明等の件数の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 1納税義務者の1税目1年度分をもって1件とする。

(2) 数人又は数件を一括して1通の証明を申請するときは、1人又は1件ごとにこれを1件とする。

(3) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明、評価証明、公課証明及び現況証明については、土地、建物あわせて10件までごとに1件とする。なお、同一種類に属する証明は、1通をもって1件とする。

(4) 土地、建物、地番図等の閲覧については、あわせて10件までを1回とする。

(5) 前3号の規定は、申請人において作成した書面に証明するときについても、同様とする。

別表第2 削除

別表第3(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

2

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

3

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき

1,600円

4

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき

340円

別表第4(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

粗大ごみ特別収集(収集、運搬及び処分について市に申出のあったもの)

1点につき

3,000円

2

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定める特定家庭用機器特別収集(収集、運搬及び処分について市に申出のあったもの)

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

1点につき

3,900円

3

テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)並びにプラズマ式のもの)

1点につき

2,800円

4

電気冷蔵庫又は電気冷凍庫

1点につき

4,500円

5

電気洗濯機又は衣類乾燥機

1点につき

2,000円

6

犬猫等の死体の処理

1体につき

15,750円

大型犬等1体につき

36,750円

7

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請に対する審査

1件につき

5,000円

8

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可申請に対する審査

1件につき

5,000円

9

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可更新の申請に対する審査

1件につき

5,000円

10

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可更新の申請に対する審査

1件につき

5,000円

11

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請に対する審査

1件につき

5,000円

12

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請に対する審査

1件につき

5,000円

13

一般廃棄物収集運搬業の許可証の再交付

1件につき

2,000円

14

一般廃棄物処分業の許可証の再交付

1件につき

2,000円

15

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業許可申請に対する審査

1件につき

5,000円

16

浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業許可更新申請に対する審査

1件につき

5,000円

17

浄化槽清掃業の許可証の再交付

1件につき

2,000円

18

東近江市蒲生一般廃棄物集積場への搬入

粗大金属ごみ、家電製品(特定家庭用機器及びパーソナルコンピュータを除く。)その他市長が定めるもの

乗用車1台につき

400円

軽トラック1台につき

1,000円

19

東近江市一般廃棄物最終処分場への搬入

土砂(土砂の重量は、350キログラム以下とする。)

1台につき

500円

備考

粗大ごみ特別収集は、1点につき3,000円を超えない範囲内でその形状等により市長が別に額を定めることができる。

別表第5(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査

床面積の合計が、30平方メートル以下のもの

1件につき

17,000円

(構造計算書の添付を要しないものにあっては、12,000円)

床面積の合計が、30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの

1件につき

26,000円

(構造計算書の添付を要しないものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

1件につき

40,000円

(構造計算書の添付を要しないものにあっては、27,000円)

床面積の合計が、200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

53,000円

(構造計算書の添付を要しないものにあっては、35,000円)

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

93,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

140,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

240,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

290,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき

470,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

1件につき

780,000円

備考

床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた又は適合すると認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査

ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の建築設備につき

26,000円

(小荷物専用昇降機については11,000円)

イ 確認を受けた又は適合すると認められた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

1の建築設備につき

14,000円

(小荷物専用昇降機については6,000円)

3

建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の工作物につき

24,000円

イ 確認を受けた又は適合すると認められた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

1の工作物につき

13,000円

4

7の項に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

ア イに掲げる場合以外の場合

床面積の合計が、30平方メートル以下のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの

1件につき

27,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

1件につき

34,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

46,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

67,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

150,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

190,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき

300,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

1件につき

570,000円

イ 当該申請又は通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第8項(同法第25条第1項若しくは第35条第8項(第36条第2項で準用する場合を含む。)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第9項の規定に基づく建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

1件につき

アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、当該申請又は通知に係る建築物の非住宅部分について4の2の項の規定により算定して得られる額を加算した額

備考

1 床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合におけるイの規定の適用については、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」と読み替えるものとする。

4の2

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物の部分に対する審査

床面積の合計が、300平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

16,000円

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

26,000円

床面積の合計が、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

77,000円

床面積の合計が、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

123,000円

床面積の合計が、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

155,000円

床面積の合計が、25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

194,000円

床面積の合計が、50,000平方メートル以上のもの

1件につき

271,000円

備考

1 床面積の合計は、当該建築物の非住宅部分に係る部分の床面積について算定する。(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積は除く。)

2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合については、「必要な建築物」とあるのは「必要な建築物ごと」と読み替えるものとする。

5

8の項に規定する昇降機以外の建築設備に関する建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

1の建築設備につき

34,000円

(小荷物専用昇降機については、19,000円)

6

建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

1の工作物につき

27,000円

7

建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

ア イに掲げる場合以外の場合

床面積の合計が、30平方メートル以下のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの

1件につき

25,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

1件につき

31,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

43,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

64,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

82,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

140,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

180,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき

290,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

1件につき

560,000円

イ 当該申請又は通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第8項(同法第25条第1項若しくは第35条第8項(第36条第2項で準用する場合を含む。)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第9項の規定に基づく建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

1件につき

アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、当該申請又は通知に係る建築物の非住宅部分について4の2の項の規定により算定して得られる額を加算した額

備考

1 床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合におけるイの規定の適用については、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」と読み替えるものとする。

8

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関する同法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

1の昇降機につき

32,000円

(小荷物専用昇降機については、19,000円)

9

建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査

床面積の合計が、30平方メートル以下のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの

1件につき

24,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

42,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

63,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

130,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

170,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき

280,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

1件につき

510,000円

備考

床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。

10

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査

1の建築設備につき

25,000円

(小荷物専用昇降機については、15,000円)

11

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査

1の工作物につき

17,000円

12

建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第38項(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

1件につき

120,000円

12の2

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

13

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき

33,000円

14

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき

33,000円

15

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

16

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

17

建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

18

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合

1件につき

180,000円

イ 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合

1件につき

110,000円

ウ 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合

1件につき

130,000円

19

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

19の2

建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

20

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

20の2

建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

33,000円

21

建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき

33,000円

22

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(建築基準法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

23

建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

23の2

建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

24

建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

25

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

26

建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

27

建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

28

建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

29

建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

30

建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

31

建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

31の2

建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく同法第48条第6項、第7項、第11項及び第13項の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

32

建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

32の2

建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

33

建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

34

建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

35

建築基準法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

36

建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

37

建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

38

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1件につき

120,000円

38の2

建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

39

建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査

ア 建築物の数が1又は2である場合

1件につき

78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

1件につき

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

40

建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査

ア 建築物(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

1件につき

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

41

建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査

ア 建築物の数が1又は2である場合

1件につき

220,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

1件につき

220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

42

建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査

ア 建築物(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

1件につき

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

43

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

1件につき

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

44

建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

1件につき

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45

建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

ア 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

1件につき

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

1件につき

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

47

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

48

建築基準法第86条の7第4項の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

49

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限緩和の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

50

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

50の1

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

50の2

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

1件につき

120,000円

50の3

建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

50の4

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査

1件につき

27,000円

51

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地を道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

1件につき

150,000円

52

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請(当該認定の申請と併せて同条第4項の規定による申出があるものに限る。)又は同法第18条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定の申請(当該変更の認定の申請と併せて同条第2項において準用する同法第17条第4項の規定による申出があるものに限る。)に対する審査

1件につき

当該認定の申請について高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額

53

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がない場合

認定を受けようとする住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建て住宅のとき

床面積の合計が、100平方メートル以下のもの

1件につき

新築

新築以外

47,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、15,000円)

71,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

床面積の合計が、100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

1件につき

71,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

106,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円)

床面積の合計が、200平方メートルを超えるもの

1件につき

95,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)

141,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円)

認定を受けようとする住宅が共同住宅又は長屋住宅のとき


1件につき

aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める額を加算した額

aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める額を加算した額

a 建築物の床面積

床面積の合計が、500平方メートル以下のもの

1件につき

66,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円)

99,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

105,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

157,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

1件につき

220,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円)

329,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円)

床面積の合計が、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

382,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円)

572,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円)

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

661,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円)

992,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円)

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

1件につき

1,217,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円)

1,824,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円)

床面積の合計が、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの

1件につき

1,760,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円)

2,638,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円)

床面積の合計が、30,000平方メートルを超えるもの

1件につき

2,165,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円)

3,246,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円)

b 認定を受けようとする住戸の床面積

床面積の合計が、500平方メートル以下のもの

1件につき

42,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円)

63,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき

69,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)

103,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

1件につき

123,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)

184,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円)

床面積の合計が、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき

229,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円)

342,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円)

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

379,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円)

568,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円)

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

1件につき

705,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円)

1,056,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円)

床面積の合計が、20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの

1件につき

981,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円)

1,470,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円)

床面積の合計が、30,000平方メートルを超えるもの

1件につき

1,189,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円)

1,782,000円

(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円)

イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がある場合

1件につき

アに掲げる住宅の種類及び床面積の区分に応じて定める額に、当該認定の申請について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

アに掲げる住宅の種類及び床面積の区分に応じて定める額に、当該認定の申請について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

備考

1 この項において新築以外とは、増築若しくは改築又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項に規定する維持保全(住宅の建築(同条第2項に規定する建築をいう。)を伴わないものに限る。)をいう。

2 この項において確認書等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。

54

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

新築

新築以外

住宅の種類及び床面積の区分に応じて53の項に定める額。ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第8項第4号イ若しくはロ又は第5号イ若しくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、15,000円

住宅の種類及び床面積の区分に応じて53の項に定める額。ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第8項第4号イ若しくはロ、第5号イ若しくはロ又は第6号イ若しくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、26,000円

備考

1 この項において新築以外とは、増築若しくは改築又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項に規定する維持保全(住宅の建築(同条第2項に規定する建築をいう。)を伴わないものに限る。)をいう。

2 この項における床面積は、当該長期優良住宅建築等計画又は当該長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。

55

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

15,000円

56

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

1件につき

15,000円

56の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

57

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合

a bに掲げるもの以外のもの

床面積の合計が、300平方メートル未満のもの

1件につき

231,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

292,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

364,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)

床面積の合計が、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

512,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)

床面積の合計が、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

627,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)

床面積の合計が、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

738,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)

床面積の合計が、25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

840,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)

床面積の合計が、50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,043,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)

b モデル建物法の評価によるもの

床面積の合計が、300平方メートル未満のもの

1件につき

91,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

116,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

147,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)

床面積の合計が、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

232,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)

床面積の合計が、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

300,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)

床面積の合計が、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

359,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)

床面積の合計が、25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

419,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)

床面積の合計が、50,000平方メートル以上のもの

1件につき

540,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合

a 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

45,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

48,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

77,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

121,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

197,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

278,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

534,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

936,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,709,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)

b 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

24,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

25,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

38,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

61,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

104,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

154,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

277,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

464,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

808,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合

1件につき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める額を加算した額

備考

1 この項においてモデル建物法とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として東近江市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成25年東近江市規則第25号)で定めるものをいう。

2 この項において評価書面とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて東近江市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則で定めるものをいう。

3 この項において性能基準及び仕様基準とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)の規定に基づき定められた基準をいう。

58

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査

1件につき

57の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について同法第54条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

59

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査

1件につき

57の項の規定により算定して得られる額(同法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)

備考

この項において57の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

60

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査

1件につき

59の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について同法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

備考

この項において57の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

61

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査

1件につき

57の項の規定により算定して得られる額

備考

この項において57の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

62

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査

ア 判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものである場合

a bに掲げるもの以外のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

290,000円

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

510,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

625,000円

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

736,000円

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

838,000円

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,041,000円

b モデル建物法の評価によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

89,000円

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

145,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

298,000円

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

357,000円

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

417,000円

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

538,000円

イ 判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合

a bに掲げるもの以外のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

26,000円

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

45,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

149,000円

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

183,000円

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

226,000円

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

311,000円

b モデル建物法の評価によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

28,000円

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

40,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

95,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

142,000円

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

175,000円

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

216,000円

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

300,000円

備考

1 この項においてモデル建物法とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(平成28年東近江市規則第35号)で定めるものをいう。

2 この項において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する建築物をいう。

3 この項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の区分に定める面積について算定する。

(1) 建築物を新築し、増築し、又は改築しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の非住宅部分の床面積(増築し、又は改築しようとする場合で、既存部分の建築物エネルギー消費性能に係る計算その他計算を要しない場合の既存部分の床面積を除く。)

(2) 判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物を新築し、増築し、又は改築しようとする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分のうち非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

4 判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合におけるこの項の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める規定を適用する。

(1) 当該建築物の建築物エネルギー消費性能適合判定に係る評価がモデル建物法である場合であって、当該建築物の工場等の用途に供する以外の部分の床面積が、建築物の床面積の5分の1未満で、かつ、300平方メートル未満である場合 この項のイ

(2) 前号以外の場合 この項のア

5 この項において判定を受けようとする建築物が2以上ある場合については、「判定を受けようとする建築物」とあるのは「判定を受けようとする建築物ごと」と読み替えるものとする。

63

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査

ア 同法第34条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)又は同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合

a bに掲げるもの以外のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

290,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

510,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

625,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

736,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

838,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,041,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

b モデル建物法の評価によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

89,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

145,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

298,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

357,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

417,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

538,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

イ 申請建築物又は他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合

a 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

43,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

47,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

76,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

119,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

195,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

276,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

532,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

934,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,707,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

b 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

22,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

23,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

36,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

59,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

152,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

275,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

462,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

807,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

ウ 申請建築物又は他の建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

1件につき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める額を加算した額

備考

1 この項においてモデル建物法とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定めるものをいう。

2 この項において評価書面とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定めるものをいう。

3 この項において性能基準及び仕様基準とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定に基づき定められた基準をいう。

4 この項の金額の欄に掲げる1件についての金額は、複数建築物の計画の認定に限り一の建築物単位の金額とする(以下64の項及び66の項において同じ。)

64

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査

1件につき

63の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について同法第35条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

65

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査

1件につき

63の項の規定により算定して得られる額(同法第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)

66

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査

1件につき

65の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認又は同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として1の項の規定により算定して得られる額を加算した額

67

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合

a bに掲げるもの以外のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

290,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

510,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

625,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

736,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

838,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,041,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

b モデル建物法の評価によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

89,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

床面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

床面積の合計が、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

145,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

230,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

298,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

357,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

417,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

538,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合

a 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき(モデル住宅法及びフロア入力法以外の評価による場合)

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

43,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

47,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

76,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

119,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

195,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

276,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

532,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

934,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

1,707,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

b 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき又は性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき(モデル住宅法及びフロア入力法の評価による場合)

一戸建て住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

22,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

23,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

共同住宅又は長屋住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

36,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

59,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき

152,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき

275,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1件につき

462,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1件につき

807,000円

(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき



1件につき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める額を加算した額

備考

1 この項においてモデル建物法、モデル住宅法及びフロア入力法とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定めるものをいう。

2 この項において評価書面とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定めるものをいう。

3 この項において性能基準及び仕様基準とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定に基づき定められた基準をいう。

68

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付に対する審査

1件につき

62の項の規定により算定して得られる額

備考

この項において62の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に係る部分のうち非住宅部分の床面積(同項備考3(1)の床面積)の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

69

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付に対する審査

1件につき

63の項の規定により算定して得られる額

備考

この項において63の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に係る部分のうち非住宅部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

70

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料及び旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号若しくは第3号ロに規定する良質住宅の新築の認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のもの

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

8,200円

新築住宅の床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

12,000円

新築住宅の床面積の合計が、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの

1件につき

33,000円

新築住宅の床面積の合計が、1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のもの

1件につき

41,000円

新築住宅の床面積の合計が、5万平方メートルを超えるもの

1件につき

55,000円

71

東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成19年東近江市条例第31号)第3条又は第6条第1号若しくは第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査

1件につき

27,000円

(建築物に付随する門又は塀のみに係る申請にあっては、9,000円)

72

東近江市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成28年東近江市条例第42号)第3条第1項ただし書の規定に基づく特別用途地区内における建築の許可の申請に対する審査

1件につき

180,000円

73

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項各号に掲げる書類(同項ただし書の規定によりこれらの書類とみなされる記録を表示した紙面を含む。)の写しの交付

1件につき

400円

(日本産業規格A列2番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、400円に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額)

74

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付

1件につき

400円

(日本産業規格A列2番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、400円に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額)

75

建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(各計画の変更を含む。)及び建築物のエネルギー消費性能の認定を証する書面の交付

1件につき

500円

別表第6(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合

開発区域の面積が、0.05ヘクタール未満のもの

1件につき

9,600円

開発区域の面積が、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

15,000円

開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.2ヘクタール未満のもの

1件につき

27,000円

開発区域の面積が、0.2ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

42,000円

開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

58,000円

開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

77,000円

開発区域の面積が、1ヘクタール以上2ヘクタール未満のもの

1件につき

100,000円

開発区域の面積が、2ヘクタール以上4ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

開発区域の面積が、4ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

160,000円

開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

180,000円

開発区域の面積が、10ヘクタール以上のもの

1件につき

250,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合

開発区域の面積が、0.05ヘクタール未満のもの

1件につき

31,000円

開発区域の面積が、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

50,000円

開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.2ヘクタール未満のもの

1件につき

69,000円

開発区域の面積が、0.2ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

93,000円

開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

110,000円

開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

150,000円

開発区域の面積が、1ヘクタール以上2ヘクタール未満のもの

1件につき

200,000円

開発区域の面積が、2ヘクタール以上4ヘクタール未満のもの

1件につき

250,000円

開発区域の面積が、4ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

320,000円

開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

370,000円

開発区域の面積が、10ヘクタール以上のもの

1件につき

500,000円

ウ その他の場合

開発区域の面積が、0.05ヘクタール未満のもの

1件につき

50,000円

開発区域の面積が、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

81,000円

開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.2ヘクタール未満のもの

1件につき

110,000円

開発区域の面積が、0.2ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

150,000円

開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

190,000円

開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

250,000円

開発区域の面積が、1ヘクタール以上2ヘクタール未満のもの

1件につき

340,000円

開発区域の面積が、2ヘクタール以上4ヘクタール未満のもの

1件につき

430,000円

開発区域の面積が、4ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

540,000円

開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

630,000円

開発区域の面積が、10ヘクタール以上のもの

1件につき

830,000円

2

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が830,000円を超えるときは、830,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて1の項に定める金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて1の項に定める金額

ウ その他の変更については、ア及びイに掲げる変更がある場合を除き10,000円

3

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき

42,000円

4

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき

27,000円

5

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が、0.05ヘクタール未満のもの

1件につき

5,800円

敷地の面積が、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

9,600円

敷地の面積が、0.1ヘクタール以上0.2ヘクタール未満のもの

1件につき

19,000円

敷地の面積が、0.2ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

27,000円

敷地の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

38,000円

敷地の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

65,000円

敷地の面積が、1ヘクタール以上のもの

1件につき

89,000円

6

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合

1件につき

3,800円

イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合

1件につき

7,700円

ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイに規定するもの以外のものである場合

1件につき

19,000円

7

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

ア 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙で交付する場合(カラーで交付する場合は、右に定める金額の2倍の額とする。)

用紙1枚につき

100円

イ 日本産業規格A列2番の用紙で交付する場合(カラーで交付する場合は、右に定める金額の2倍の額とする。)

用紙1枚につき

250円

ウ 日本産業規格A列1番の用紙で交付する場合(カラーで交付する場合は、右に定める金額の2倍の額とする。)

用紙1枚につき

500円

エ 日本産業規格A列0番の用紙で交付する場合(カラーで交付する場合は、右に定める金額の2倍の額とする。)

用紙1枚につき

1,000円

8

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付

1件につき

4,000円

9

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

開発区域の面積が、0.05ヘクタール未満のもの

1件につき

50,000円

開発区域の面積が、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

81,000円

開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.2ヘクタール未満のもの

1件につき

110,000円

開発区域の面積が、0.2ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

150,000円

開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

190,000円

開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

250,000円

開発区域の面積が、1ヘクタール以上2ヘクタール未満のもの

1件につき

340,000円

開発区域の面積が、2ヘクタール以上4ヘクタール未満のもの

1件につき

430,000円

開発区域の面積が、4ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

540,000円

開発区域の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

630,000円

開発区域の面積が、10ヘクタール以上のもの

1件につき

830,000円

別表第7(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

東近江市屋外広告物条例(平成30年東近江市条例第18号)第9条の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査

看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件

面積1平方メートル未満のもの

1個につき

440円

面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1個につき

830円

面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき

1,060円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき

2,130円

面積10平方メートル以上のもの

1個につき

3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額

2

 

立看板及び広告旗

1個につき

250円

3

はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)

100枚につき

420円

4

はり札(面積0.15平方メートル未満のもの)

1枚につき

90円

5

電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの

1件につき

420円

6

アーチ広告物

1個につき

4,170円

7

広告幕

1枚につき

420円

8

アドバルーン

1個につき

1,060円

9

ぼんぼり

1個につき

90円

備考

1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして手数料を徴収する。

2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

別表第8(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項及び第6項の規定に基づく鳥獣の飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1頭につき

2,300円

2

排水設備指定工事店の登録

新規登録

1件につき

10,000円

3

更新登録

1件につき

3,000円

4

公簿、公文書及び図面の閲覧

1事項につき

300円

5

公簿、公文書及び図面の証明

1事項につき

300円

6

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条、第78条及びこれらの規定を準用する法令の規定による書類等の写しの交付

1枚につき

10円

(カラーで交付する場合にあっては、50円)

7

その他の諸証明又は証明書の交付

紙1枚又は1件につき

300円

東近江市手数料条例

平成17年2月11日 条例第71号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 条例第71号
平成17年12月21日 条例第268号
平成19年3月26日 条例第20号
平成19年9月27日 条例第35号
平成19年12月21日 条例第40号
平成20年4月16日 条例第21号
平成20年6月27日 条例第25号
平成20年12月22日 条例第46号
平成20年12月22日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第13号
平成22年3月24日 条例第12号
平成22年12月21日 条例第38号
平成24年3月23日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年10月3日 条例第38号
平成24年12月28日 条例第55号
平成25年3月25日 条例第19号
平成25年6月26日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第43号
平成27年3月25日 条例第21号
平成27年6月30日 条例第31号
平成27年9月29日 条例第32号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年9月28日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第24号
令和3年3月25日 条例第7号
令和3年6月30日 条例第18号
令和3年12月23日 条例第30号
令和4年6月24日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第9号
令和6年2月26日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年9月30日 条例第23号
令和6年9月30日 条例第24号