○東近江市都市下水路条例

平成17年2月11日

条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス綱その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りではない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のため施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(都市下水路の設置)

第3条 本市に、次のとおり都市下水路を設置する。

都市下水路の名称

起点

終点

北部都市下水路

東近江市建部下野町428番3地先

東近江市建部堺町7番3地先

木戸川都市下水路

東近江市八日市浜野町437番1地先

東近江市八日市上之町98番地先

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前項の許可を受けて設けた物件(地上における部分に限る。)に対する添加であって、前項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものについては、この限りでない。

3 第1項の占用期間は、5年以内とし、その期間を更新することを妨げない。ただし、下水を排除することを目的とする物件については、占用期間を当該物件の廃止の日までとする。

(占用料)

第7条 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者から、東近江市道路占用料徴収条例(平成17年東近江市条例第201号)に定める占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 市長が公共事業又はこれに類する事業であると認めた占用物件

(3) その他特に市長が認めた占用物件

2 前項の占用料は、占用期間が1年以下のものにあっては、占用許可の際においてその全額を徴収し、占用期間が1年を超えるものにあっては、占用許可の日の属する年度に係る分については許可の際に、その翌年度以降に係る分については、毎年4月に徴収する。

3 市長は、既に納付された占用料は、還付しないものとする。ただし、第9条第2項の規定により許可が取り消し、又は効力が停止されたときは、占用料の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第8条 第6条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第6条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止及び原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第8条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第12条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市都市下水路条例(昭和60年八日市市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりさなれた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東近江市都市下水路条例

平成17年2月11日 条例第219号

(平成25年4月1日施行)