○東近江市都市下水路条例施行規則

平成17年2月11日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市都市下水路条例(平成17年東近江市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条に規定する制限行為の許可申請及び変更申請は、施設等設置(変更)許可申請書(様式第1号)による。

2 市長は、前項の申請があったときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第29条第1項の規定に適合するものであるか審査し、適合すると認めたときは、許可書を交付するものとする。

(占用の許可)

第3条 条例第6条第1項及び第2項の規定により、占用の許可を受けようとする者及び許可事項の変更を受けようとする者は、敷地等占用(変更)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可の更新)

第4条 条例第6条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間の満了の日までに敷地等占用期間更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(排水施設等の設置完了届)

第5条 条例第4条の規定により排水施設の設置許可を受けた者は、当該物件の設置を完了したときは、占用物件等設置完了届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。条例第6条の規定による占用許可を受けたときも同様とする。

(占用廃止)

第6条 条例第6条第3項の規定による占用の許可の期間が満了したとき、又は占用の廃止をしたときは、占用物件廃止届(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第7条 条例第8条の規定により都市下水路を原状に回復したときは、原状回復完了届(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(減免申請)

第8条 条例第7条第1項ただし書の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(権利の移転)

第9条 条例第6条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、その占用物件の権利を移転するときは、占用物件権利移転届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第10条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに占用物件権利義務承継届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第11条 都市下水路において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 塵埃、汚物等下水以外のものを投棄すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市都市下水路条例施行規則(昭和60年八日市市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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東近江市都市下水路条例施行規則

平成17年2月11日 規則第176号

(平成25年4月1日施行)