○東近江市水道事業給水条例施行規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第18条)
第3章 給水(第19条―第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定により、給水装置工事の申込みを行う者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を提出し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 東近江市給水装置工事申請書
(2) 給水工事設計書
(3) 給水装置工事使用材料表
(4) その他市長が必要とする書類
2 前項の規定による書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認められるものに対して承認を行う。
(開発行為の事前協議)
第3条 前条第1項の申込者で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を行うものは、その給水方法、費用分担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議を行い、市長の同意を得なければならない。
(1) 第三者の所有する土地を通過し、又は第三者の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 利害関係人同意書
(2) 第三者の所有する給水装置から分岐しようとするとき 利害関係人同意書
(1) 需要が予想される水量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。
(2) 申込者の地域に配水管が布設されておらず、この施設計画が後年次であるとき。
(3) 特殊な地形等のため、技術的に給水が困難なとき。
(給水装置の構成)
第6条 給水装置は、給水管、分水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省くことができる。
(受水槽の設置)
第7条 共同住宅、ビル等で一時に大量の水を使用する建物又は市長が必要と認める建物は、受水槽を設置しなければならない。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使用する用途及び見込水量等を考慮して、適切な大きさの口径を使用しなければならない。
(給水装置工事の設計及び施工の範囲)
第9条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の設計及び施工の範囲は、市長が別に定める東近江市給水装置工事施工要領に基づき作成するものとする。
第10条 削除
(給水装置使用材料)
第11条 条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水装置の工事検査)
第12条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事がしゅん工したときは、直ちに市長に給水装置工事完了届を届け出なければならない。
2 条例第7条第2項に定める工事検査において、指定給水装置工事事業者は必ず給水装置工事主任技術者を立会いさせなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 条例第8条に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定は、東近江市給水装置工事施工要領に規定する構造及び材質とする。ただし、規定のないものについては 政令第6条に規定する基準を適用する。
(1) 個人が一般住宅の用に供する建築物において使用する目的であること。
(2) 条例第26条に規定するメーターの口径が13ミリメートルであること。
(3) 別に定める東近江市水道工事単価表で算出した工事費の合計額が50万円を超えたとき。
2 前項の規定にかかわらず、宅地開発業者による開発及び分譲住宅並びに市長が適当でないと認めたものは除く。
(1) 事前に工事費を算出することが困難な修繕工事
(2) 会計上の理由から予納することが困難な官公署申込みに係る工事
(3) その他市長が必要がないと認めるもの
(1) 石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類するものによる建物その他土地の工作物又は地盤の瑕疵 2年
(2) 前号に掲げる瑕疵以外の瑕疵 1年
(道路舗装本復旧)
第17条 道路舗装本復旧は、道路管理者が定める復旧方法で施行するものとする。
(工事の変更及び取消し)
第18条 工事の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に工事変更(取消)届を提出しなければならない。
2 市長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(2) 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
3 前2項の設計変更又は申込みの取消しにより損害を生じた場合、工事の申込者は、その損害額を賠償しなければならない。
第3章 給水
(1) 条例第13条、第21条第1項第1号及び同条第2項第1号の規定による届出は水道使用異動届の提出をもって行う。
(2) 条例第17条の規定による届出は、管理人選任(変更)届の提出をもって行う。
(3) 条例第21条第1項第2号、第4号及び第5号の規定による届出は、給水装置口径(用途)等変更届の提出をもって行う。
(4) 条例第21条第1項第3号の規定による届出は、私設消火栓使用届の提出をもって行う。
(5) 条例第21条第2項第2号の規定による届出は、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。
(メーターの設置基準)
第20条 メーターは、次の基準により設置する。
(1) 給水栓までの直接給水をするものについて、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。
(3) 私設消火栓には、設置しない。
2 前項の規定による設置が、建築物の構造上困難な場合は、1給水装置又は受水槽に2個以上のメーターを設置することができる。
3 メーターの設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 原則として建築物のほかであって当該建築物の敷地内であること。
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。
(3) 点検、検針及び取替作業が容易に行うことができる場所及び深さであること。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設置することができる場所であること。
(メーターの設置場所の管理)
第21条 メーターの保管者は、メーターの設置場所に検針若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は建築物若しくは工作物を設置してはならない。
2 前項の規定により、市長が必要と認めたときは、メーターの保管者の負担においてこれを変更させることができる。
(弁償)
第22条 条例第20条第3項に規定するメーターを亡失又は損傷した場合は、当該メーターの購入価格を弁償しなければならない。
(メーターの試験)
第23条 水道使用者等は、メーターの性能について、その試験を請求することができる。
2 メーターの試験の結果、試験水量の差異が100分の5を超えるときは、前回点検以後の使用水量を更正するものとする。
3 請求者は、前項の試験に立会いすることができる。ただし、請求者が、自己の都合で立会いできないときは、その結果に対し、異議を申し立てることができない。
(水質検査の費用)
第24条 条例第24条第2項に規定する水質検査の特別の費用は、市長が指定する登録水質検査機関で行う検査費用とする。
第4章 料金及び手数料等
(用途の基準)
第25条 条例第26条に定める用途の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(滋賀県知事による入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に水を使用する場合をいう。
(2) 臨時用とは、土木工事、建築工事又は興業等のため、臨時の用に水を使用する場合をいう。
(1) 料金は、毎月の1日から15日の間を定例日と定め、この間にメーターの検針を行い算定する。ただし、市長は、定例日に検針が困難なときは、これを変更することができる。
2 市長は、メーターを検針するときは、その都度メーター指示数及び使用水量を検針表に記載し、水道使用者等に通知するものとする。
3 前項における通知に対して、水道使用者等は、通知を受けた日から10日を超えた時は、異議を申し立てることはできない。
(使用水量の認定)
第28条 条例第28条第1項による使用水量の認定は、前年同月の検針における使用水量により算定する。ただし、これにより難いときは、過去1年以内における使用水量の平均又はその見積量とすることができる。
(資料の提出)
第29条 用途の適用又は水量の認定等について市長が必要と認めるときは、水道の使用者に資料の提出を求めることができる。
2 前項の資料の提出を求められた者が、その提出を拒んだ場合は、市長の決定に対し、異議を申し立てることができない。
第30条 削除
(料金等の納入期限)
第31条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した月の末日(口座振替の方法により納入しようとする者は、月の27日)、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金等の軽減又は免除)
第32条 条例第35条に規定する公益上その他特別の理由がある料金とは、次に掲げる料金とする。
(1) 災害その他の理由により、料金の納付が極めて困難である料金
(2) 不可抗力の事由による漏水に起因する料金
(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めたもの
(料金の還付)
第33条 市長は、過誤納に係る料金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なくこれを当該者に通知し、還付しなければならない。
2 市長は前項の規定により還付するとき、その当該者に翌期以降の料金、又は未収の料金がある場合は、これに充当することができる。前記により充当した者については、充当した旨の通知をしなければならない。
(無届使用に対する認定)
第34条 前使用者の給水装置を条例第13条に規定する届出を行わずに使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
2 条例第21条に規定する届出をあらかじめ行わずに水道の使用を中止した者は、届出日の翌日をもって使用中止の日として料金を算定する。ただし、次の使用者の届出がなされている場合は、その使用開始の日とする。
第5章 管理
第35条 条例第23条に規定する水道使用者等の給水装置の管理に係る範囲は、配水管分岐箇所からメーターまでの間、受水槽を設置するものにあっては、配水管分岐箇所から受水槽の給水口までの間以外の部分とする。ただし、それ以外の部分であっても故意又は過失に起因する修繕は、原因者又は水道使用者等の負担とする。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置)
第36条 条例第41条に規定する貯水槽水道を設置しようとする者は、貯水槽水道設置届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、下記に定める書類を添付しなければならない。
(1) 貯水槽水道を設置した施設の位置図
(2) 平面図及び詳細図
(3) 受水槽及びポンプの構造図、性能が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(貯水槽水道の変更)
第37条 貯水槽水道の設置者は、前条に定める届出事項に変更が生じた場合は、速やかに貯水槽水道届出事項変更届を市長に提出しなければならない。
(貯水槽水道の廃止)
第38条 貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を廃止した場合は、速やかに貯水槽水道廃止届を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第39条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八日市市給水条例施行規程(平成10年八日市市水道事業管理規程第5号)又は五個荘町水道事業給水条例施行規則(平成10年五個荘町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町給水条例施行規程(平成10年能登川町規則第4号)又は蒲生町給水条例施行規程(平成14年蒲生町水道規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年水管規程第22号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。