○東近江市やわらぎホール条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市やわらぎホール条例(平成17年東近江市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額
(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が定める額
(利用者の順守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(5) その他ホールの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。