○東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター条例施行規則
平成19年6月26日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター条例(平成19年東近江市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。