○東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター条例施行規則

平成19年6月26日

規則第65号

(利用の許可)

第2条 東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の順守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター条例施行規則

平成19年6月26日 規則第65号

(平成19年7月1日施行)