○東近江市保育所等利用調整実施要綱

平成27年10月1日

告示第476号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による教育・保育給付認定を受けた児童の保護者は、保育所等における保育の利用を希望するときは、別に定めるところにより市長に申し込まなければならない。

(利用調整)

第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、別表第1に定める調整指数に別表第2に定める補正指数を加減算して算定する指数の高い児童から順に保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。この場合において、当該指数が同一である児童が複数あるときは、別表第3に定める順位により保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成28年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

(平成28年告示第452号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和元年告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年告示第257号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和4年告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和5年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和6年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和6年告示第227号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和7年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る利用調整について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る利用調整については、なお従前の例による。

3 令和7年度に保育の実施を受ける児童に係る利用調整に限り、令和6年度中に東近江市保育所等利用調整実施要綱別表第1の12の部出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の翌月の初日から、出産日から起算して6月(多胎児にあっては、10月)を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合の項の規定の適用を受けた児童(以下「利用調整対象児童」という。)が、同項に規定する期間の満了に伴い保育所等を退所し、又は退所する見込みである場合であって、当該利用調整対象児童を監護する保護者が同要綱第2条の規定により令和7年度の当該利用調整対象児童の保育の利用の申込みをしたときかつ当該保護者が当該利用調整対象児童以外の児童の監護のため育児休業を取得し、又は取得する見込みであるときは、当該利用調整対象児童に係る利用調整において、この告示による改正後の別表第1の11の項の規定の適用により加算される調整指数を加えるものとする。

別表第1(第3条関係)

番号

保育の必要性

保護者の状況

調整指数

1

外勤(就労の内定を含み、自営及び内職を除く。)(東近江市保育の必要性の認定に関する条例(平成17年東近江市条例第144号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定に該当するもの)

1月において20日以上かつ160時間以上労働することを常態としている場合

10

10

1月において16日以上かつ140時間以上労働することを常態としている場合

9

9

1月において16日以上かつ120時間以上労働することを常態としている場合

8

8

1月において16日以上かつ96時間以上労働することを常態としている場合

6

6

上記以外で1月において48時間以上労働することを常態としている場合

3

3

2

自営(農業を含む。)(条例第2条第1号の規定に該当するもの)

1月において20日以上かつ160時間以上労働することを常態としている場合

10

10

1月において16日以上かつ140時間以上労働することを常態としている場合

9

9

1月において16日以上かつ120時間以上労働することを常態としている場合

8

8

1月において16日以上かつ96時間以上労働することを常態としている場合

6

6

上記以外で1月において48時間以上労働することを常態としている場合

3

3

3

内職(条例第2条第1号の規定に該当するもの)

1月において20日以上かつ160時間以上労働することを常態としている場合

6

6

上記以外で1月において48時間以上労働することを常態としている場合

3

3

4

妊娠・出産(条例第2条第2号の規定に該当するもの)

出産予定日の2月(多胎児にあっては、3月)前の日の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合

8

5

疾病、負傷又は障害(条例第2条第3号の規定に該当するもの)

疾病又は負傷

入院、自宅療養等で常時介護を必要とする場合

10

10

精神疾患又は特定疾患により自宅療養を必要とする場合

8

8

上記以外で安静を必要とする場合

6

6

障害

身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている場合

10

10

身体障害者手帳3級若しくは4級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級若しくは3級の交付を受けている場合

8

8

6

介護又は看護(条例第2条第4号の規定に該当するもの)

入院中の親族について常時付添いを行っている場合

10

10

同居の親族について自宅内で常時付添いを行っている場合

8

8

同居の親族について1月において12日以上かつ48時間以上の通院の付添いを行っている場合

2

2

7

災害復旧(条例第2条第5号の規定に該当するもの)

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

10

10

8

求職活動(起業の準備を含む。)(条例第2条第6号の規定に該当するもの)

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

2

2

9

就学(職業訓練を含む。)(条例第2条第7号の規定に該当するもの)

1月において16日以上かつ120時間以上の就学(職業訓練を含む。)をしている場合

8

8

上記以外で1月において48時間以上の就学(職業訓練を含む。)をしている場合

2

2

10

児童虐待又は配偶者からの暴力のおそれがあること。(条例第2条第8号の規定に該当するもの)

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている若しくは再び行われるおそれがあると認められる場合又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる場合

30

11

育児休業取得時の継続利用(条例第2条第9号の規定に該当するもの)

保護者の育児休業に係る児童以外の児童が保育所等を利用しており、当該育児休業の間に保育所等を引き続き利用することが必要である場合

8

8

12

その他市長が認める事由(条例第2条第10号の規定に該当するもの)

特に保育を必要とすると市長が認める場合

10

10

出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の翌月の初日から、出産日から起算して6月(多胎児にあっては、10月)を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間である場合

8

備考 父母それぞれの状況について調整指数を算定し、これらの指数の合計を当該世帯の調整指数とする。

別表第2(第3条関係)

番号

家庭の状況

補正指数

1

ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの属する世帯をいい、離婚調停中である場合を含む。以下同じ。)

12

2

生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。)であって、就労による自立支援につながると認められる場合

2

3

兄弟姉妹が3人以上の場合において、3人以上同時に保育所等の利用を希望し、又は入所希望月において兄弟姉妹のいずれかが現に保育所等を利用しているとき。

2

4

兄弟姉妹が2人の場合において、2人同時に保育所等の利用を希望し、又は入所希望月において兄弟姉妹のいずれかが現に保育所等を利用しているとき。

1

5

多胎で生まれた児童について保育所等の利用を希望する場合

1

6

父又は母が児童と現に別居し、又は別居することが確実である場合(ひとり親家庭を除く。)

1

7

就労内定(入所後の就労時間の延長予定を含む。)の場合

-1

8

当該児童以外の満6月以上の未就学児をその保護者又は親族が保育する場合

-2

9

児童を保育することができる65歳未満の祖父又は祖母が同居している場合(祖父母1人につき)

-3

10

児童が利用調整の対象となり、保護者が育児休業の延長をする場合

-20

11

特に保育を必要とすると市長が認める場合

2以下

別表第3(第3条関係)

順位

項目

1

入所希望月の早い児童であること。

2

入所待機期間の長い児童であること。

3

父母の調整指数のうち低い方を比較し、当該指数の高い児童であること。

4

出産休暇又は育児休業の期間が終了し、職場に復帰する保護者の児童であること。

5

育児休業の取得により産後6月以内に市内の保育所等を退所し、当該育児休業期間の終了に伴い職場に復帰する保護者の児童(当該児童の弟妹を含む。)であること。

6

第1希望の保育所等であること。

7

子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもとして市内の認定こども園を現に利用し、引き続き同条第2号に規定する小学校就学前子どもとして同一の認定こども園の利用を希望する児童であること。

8

入所月時点で、未就学児が3人以上いる世帯であること。

9

当該児童が障害を有し、優先的に集団保育を受けることが必要であること。

10

主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高いこと。

東近江市保育所等利用調整実施要綱

平成27年10月1日 告示第476号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年10月1日 告示第476号
平成28年9月28日 告示第452号
令和元年10月1日 告示第110号
令和2年9月25日 告示第257号
令和4年9月15日 告示第196号
令和5年9月29日 告示第235号
令和6年10月1日 告示第227号