○東近江市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第369号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の経営発展を支援し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が実施する実施要綱第3に規定する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとことによる。
(対象経営体調書の提出)
第3条 補助事業者は、次年度において事業の実施を希望するときは、あらかじめ指定する期日までに次に掲げるもののうち該当する調書を市長に提出しなければならない。
(1) 融資主体型補助事業対象経営体調書(実施要綱の別紙様式第1―1号別添2)
(2) 融資等活用型補助事業対象経営体調書(実施要綱の別紙様式第2―1号別添1)
(3) 条件不利地域補助型経営体調書(実施要綱の別紙様式第3―1号別添2)
2 市長は、実施要綱別記1第1の5の(2)、実施要綱別記2第1の4の(2)及び実施要綱別記3第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により調書の提出があった補助事業者に対して、承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、経営対育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 規則第13条に定める申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(事業の変更)
第7条 補助事業者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業実施計画の変更承認)
第8条 市長は、前条の規定により、経営体育成支援事業補助金変更承認申請書を受理した場合は、審査を行い適当と認めたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(競争入札等)
第9条 補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
2 補助事業者は、実施要綱別記1の第1の5の(3)、同別記2の第1の4の(3)又は同別記3の第1の5の(3)に基づき、交付決定前に着工する場合にあっては、あらかじめ経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 補助事業者は、概算払によって補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条の規定による補助金交付請求書によって当該補助金に係る交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。
(事業遂行状況報告)
第12条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。
(指示)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。
2 前項の指示を求める場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、事業が完了したときは、経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(目標達成状況報告及び事業評価)
第17条 補助事業者は、第3条に基づく計画の承認年度から目標年度まで、実施要綱別記1の第2の1及び第3の1、同別記2の第2の1又は同別記3の第2の1及び第3の1に規定する目標達成状況報告書を作成し、別に定める期日までに市長に報告するものとする。
2 補助事業者は、目標年度に成果目標の全部又は一部が達成されない場合は、当該成果目標がおおむね達成されるまでの間、前項に準じて市長に報告するものとする。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第352号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
経費 | 補助率 | 重要な変更 |
事業の内容変更 | ||
1 事業費 | 事業の廃止 成果目標の変更(経費の欄に掲げる1の(2)を除く。) 事業実施地区の変更(経費の欄に掲げる1の(2)を除く。) 助成対象事業内容の新設 | |
(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業 ア 融資主体型補助事業 支援計画に基づき、適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資の額を除いた自己負担部分に要する経費 なお、この事業においては、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。 | 3/10以内 | |
(2) 被災農業者向け経営体育成支援事業 ア 融資等活用型補助事業 農林水産省経営局長が別に定める重大な気象災害が発生し、担い手の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生した際に農産物の生産に必要な施設等について、被災支援計画に基づき、プロジェクト融資等を活用して、再建等する場合において、当該再建等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担分に要する経費 なお、この事業においては、整理合理化通知の基準を適用しないものとする。 | 3/10以内 | |
(3) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる共同利用機械等の導入について市が助成を行う事業に要する経費 なお、この事業においては、整理合理化通知の基準を適用しないものとする。 | 1/2以内 |