○東近江市特別顧問設置要綱
令和元年8月1日
告示第60号
(設置)
第1条 本市の重要施策の推進に当たり、専門的な立場から助言又は提言を受けるため、東近江市特別顧問(以下「特別顧問」という。)を設置する。
(業務)
第2条 特別顧問は、市長又は市長から指示を受けた職員の求めに応じ、本市の重要施策に関する政策的又は専門的事項について助言又は提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 特別顧問は、市政に関する専門的な識見又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 特別顧問の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した場合は、当該年度の末日とする。
(報酬等)
第5条 特別顧問に対する報酬は、支給しない。
2 市長は、特別顧問が第2条に規定する業務のために旅行したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)第3条第4項の規定により旅費を支給することができる。
3 市長は、特別顧問の円滑な業務遂行に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他市長が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 市長は、特別顧問が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他特別顧問として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(秘密の保持)
第7条 特別顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。
(庶務)
第8条 特別顧問に関する庶務は、企画部秘書課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。