○東近江市特定工場の緑地整備に関する指導要綱
令和元年12月27日
告示第177号
(目的)
第1条 この要綱は、東近江市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(令和元年東近江市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、特定工場が緑地を整備するに当たり留意すべき事項を定めることにより、当該特定工場周辺の生活環境の保全及び質の高い緑地の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(適用対象者)
第3条 この要綱の適用を受ける者(以下「対象者」という。)は、条例第3条の表に掲げる区域(用途無指定区域及び都市計画区域外の区域に限る。)において、法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)をする者とする。
(整備基準)
第4条 対象者は、条例第3条に規定する緑地面積率等を適用して緑地を整備する場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 住宅又は教育施設が隣接する特定工場は、当該特定工場と住宅又は教育施設が隣接する部分に配置される緑地に中木以上の樹木の植栽を行うものとし、面的な緑地の確保と同時に量的な緑地の確保を図り、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
(2) 特定工場内の緑地の樹木についてせん定、落葉の清掃等を行い、これを適切に管理し、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
(4) 前項に規定する計画書の作成に当たり、当該特定工場周辺の生活環境の保全について、周辺地域からの意見を聴き、当該特定工場における質の高い緑地整備に活用するものとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。