○東近江市てんびんの里文化学習センター条例施行規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市てんびんの里文化学習センター条例(平成17年東近江市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 東近江市てんびんの里文化学習センター(以下「学習センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日及び月曜日でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第3条 学習センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとし、利用時間は、午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(分掌事務)

第4条 学習センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習センターの事業計画及び実施に関すること。

(2) 学習センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 学習センターの庶務に関すること。

(4) その他学習センターの管理運営に関すること。

(利用の許可)

第5条 学習センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 文化ホール 当該施設を利用する日の属する月の6箇月前から利用の日の20日前まで

(2) 文化ホールを除く各施設 当該施設を利用する日の属する月の6箇月前から利用の日の7日前まで

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、学習センターを利用する際に、当該利用許可書を提示しなければならない。

(減免)

第6条 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除することのできる範囲は、次に定めるものとする。

(1) 市又は行政団体が公務で利用するとき。

(2) 市が法令、条例、規則等により設置する委員会、団体等が利用するとき。

(3) 市の公費による育成及び助成を必要とする団体が利用するとき。

(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れて入館しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(5) 利用を終わった時は、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(6) その他学習センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第8条 市長が条例第12条の規定により、学習センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「市長」又は「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東近江市てんびんの里文化学習センター条例施行規則(平成17年東近江市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市てんびんの里文化学習センター条例施行規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年6月30日施行)