○東近江市てんびんの里文化学習センター条例施行規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市てんびんの里文化学習センター条例(平成17年東近江市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 東近江市てんびんの里文化学習センター(以下「学習センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日及び月曜日でない日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(開館時間)
第3条 学習センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとし、利用時間は、午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(分掌事務)
第4条 学習センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学習センターの事業計画及び実施に関すること。
(2) 学習センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 学習センターの庶務に関すること。
(4) その他学習センターの管理運営に関すること。
(1) 文化ホール 当該施設を利用する日の属する月の6箇月前から利用の日の20日前まで
(2) 文化ホールを除く各施設 当該施設を利用する日の属する月の6箇月前から利用の日の7日前まで
3 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、学習センターを利用する際に、当該利用許可書を提示しなければならない。
(減免)
第6条 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除することのできる範囲は、次に定めるものとする。
(1) 市又は行政団体が公務で利用するとき。
(2) 市が法令、条例、規則等により設置する委員会、団体等が利用するとき。
(3) 市の公費による育成及び助成を必要とする団体が利用するとき。
(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用上の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れて入館しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(5) 利用を終わった時は、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。
(6) その他学習センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、東近江市てんびんの里文化学習センター条例施行規則(平成17年東近江市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。