○東近江市能登川障害福祉センター条例施行規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市能登川障害福祉センター条例(平成17年東近江市条例第276号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、センターの利用に際し、職員の請求があったときは、前項の許可書を提示しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第4条 利用者は、センターを許可された目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条第3項ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により利用の許可を取り消した場合
(2) 市長の都合により利用を取り消した場合
(3) 利用の開始前に利用の取下げを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 公用又は公益を目的としてセンターを利用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定めた額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター内の秩序を保持するため、利用時間中は、利用責任者を定めること。
(2) 備付けの物件は、丁寧に取り扱い、許可なく利用し、又は移動しないこと。
(3) センター内の整理整頓に努めること。
(4) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に従い、又は必要のある場合には、職員の立入りを拒まないこと。
(6) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(7) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。