○東近江市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱
令和4年8月29日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び滋賀県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱(令和4年4月20日付け滋み農第45号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が実施する国実施要綱第3に規定する事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費並びに補助率は、別表に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記Ⅰの第1の3(1)イ、Ⅱの第1の2(1)ア及びⅢの第1の3(1)に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、東近江市農地利用効率化等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れ等に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第13条に規定する申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市農地利用効率化等支援事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第1項の実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、概算払によって補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条の規定による補助金交付請求書(概算払)に当該補助金に係る交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第8条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東近江市農地利用効率化等支援事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月29日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
補助事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
融資主体支援タイプ | 国実施要綱別表1のメニューの欄に定める1の(1)に定める事業の実施に要する経費 | 3/10以内 | 1 事業の廃止 2 成果目標の変更 3 事業実施地区の変更 |
被災農業者支援タイプ | 国実施要綱別表1のメニューの欄に定める2の(1)に定める事業の実施に要する経費 | 3/10以内 | |
条件不利地域支援タイプ | 国実施要綱別表1のメニューの欄に定める3の(1)及び(2)に定める事業の実施に要する経費 | 1/2以内 |