○東近江市経営継承・発展等支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月22日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保する事業に要する経費に対して経営継承・発展等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(取組承認申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長が指定する期日までに東近江市経営継承・発展等支援事業取組承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第13条の規定により申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第1項の実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は市長が指定する期日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の返還等)
第10条 第5条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東近江市経営継承・発展等支援事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月22日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第7条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
国実施要綱別記1の第1の3に掲げる要件を満たす者 | 国実施要綱別記1の第1の4(1)に定める事業の実施に要する経費 | 10分の10以内とし、補助金の額は、100万円を上限とする。 | (1) 事業内容の追加、中止又は廃止 (2) 事業目的の変更 (3) 事業費又は補助金の30%を超える増額 (4) 事業費又は補助金の30%を超える減額 |