○東近江市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市農業集落排水処理施設条例(平成17年東近江市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(使用)
第3条 農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用に当たっては、受託団体は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するよう管理に努めなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。
(3) 雨水及び家畜等の糞尿並びに泥の混じった排水を排除してはならない。
2 受託団体は、代表者を選出し、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け、管理に当たらなければならない。代表者が交代したときも同様とする。
(供用開始の公告)
第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置
(2) 供用開始の年月日
(3) 下水の処理を開始する年月日
(4) 処理場の敷地面積、構造及び能力
(5) 処理場区内の公共管渠及びマンホールの位置図
(排水設備の設置義務)
第5条 条例第4条ただし書に規定する特別の事由は、次に該当する場合をいう。
(1) 住宅又は事業所の新築の完成が遅延したとき。
(2) 受益者又は使用者の転出、死亡等により居住者がいなくなったとき。
(3) 受託団体の長がその他の事由により施設の使用をすることが困難と判断し、市長の承認を受けたとき。
(農業集落排水本管の延長)
第7条 条例第5条の規定により、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第4項に規定する排水区域内における処理施設整備事業の完了後、農業集落排水本管を延長し、新たに施設を使用しようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(指定業者の資格)
第9条 条例第9条第1項の指定業者は、東近江市下水道排水設備指定工事店規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第4号)第2条の規定により指定を受けた業者とする。
(設計審査等)
第10条 排水設備の工事を指定業者が行おうとするときは、第6条の計画の申請と符合するか否かを確認し、市長の審査を受け、材料検査に合格した材料を使用しなければならない。
3 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項については、東近江市下水道条例施行規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第1号)の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。