○東近江市農業集落排水処理施設条例
平成17年2月11日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区 処理区域のうち、排除された下水を処理場により処理することができる地域をいう。
(2) 下水 家庭等の雑排水及びし尿並びに水産排水をいう。
(3) 使用者 施設の処理区内に居住する世帯の世帯主(同居の世帯主を除く。)又は事業を営む者で施設を使用する者をいう。
(4) 受託団体 施設処理区内の使用者で構成する団体をいう。
(5) 排水設備 使用者が下水を施設に排除するために必要な施設をいう。
(供用開始の公告)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第4条 下水道の処理区内の土地の所有者又は土地の占用者若しくは建築物の占用者で東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第223号)(以下「分担金条例」という。)第2条に規定する受益者は、前条の公告のあった日から3年以内に排水設備の設置に努めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第5条 使用者は、排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(費用の負担)
第6条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理又は撤去するものが負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備及び下水の排除基準)
第7条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、宅地公共汚水ますに接続するものとする。この場合雨水等は、下水道に流入しない構造でなければならない。
(2) 事業所から下水を排除して施設に接続する場合には、東近江市下水道条例(平成17年東近江市条例第216号。以下「下水道条例」という。)第10条各号の下水排除基準に適合しなければならない。
(3) 下水を排除するべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、別表のとおりとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の工事の実施については、下水道条例第7条を準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った指定業者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、市長は、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、施設の使用開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、施設の維持管理に要する費用として市長が定める使用料を市長に納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(加入負担金)
第12条 施設の供用開始後において新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、当該施設の既受益者又は使用者が、分担金条例に基づき納付した分担金に相当する額を加入負担金として受益団体又は市長に納付しなければならない。
2 五個荘地区における前項に規定する加入負担金の額は、25万円とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年八日市市条例第18号)、永源寺町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和58年永源寺町条例第18号)、五個荘町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和62年五個荘町条例第7号)、愛東町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和58年愛東町条例第5号)又は湖東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年湖東町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成5年能登川町条例第18号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年蒲生町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第300号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、平成18年12月4日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(別表第1湖東西地区中一色農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成27年規則第19号で平成27年4月15日から施行)
(別表第1北輝地区農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成27年規則第60号で平成27年10月15日から施行)
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(別表第1清水中地区農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成28年規則第20号で平成28年4月15日から施行)
(別表第1湖東西地区菩提寺農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成28年規則第46号で平成28年6月15日から施行)
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(別表第1大萩地区農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成29年規則第41号で平成29年5月15日から施行)
(別表第1愛東西部地区上岸本農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成29年規則第44号で平成29年7月15日から施行)
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第23号で平成30年5月15日から施行)
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(別表第1岸本地区農業集落排水処理施設の項の改正規定は、平成31年規則第13号で平成31年5月15日から施行)
(別表第1清水地区農業集落排水処理施設の項の改正規定は、令和元年規則第8号で令和元年8月15日から施行)
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第25号で令和2年5月15日から施行)
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(別表第1湯里地区農業集落排水処理施設の項の改定規定は、令和3年規則第19号で令和3年5月15日から施行)
(別表第1小田苅地区農業集落排水処理施設の項を削る改正規定は、令和3年規則第33号で令和3年8月15日から施行)
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(別表第1花沢地区農業集落排水処理施設の項を削る改正規定は、令和4年規則第19号で令和4年7月15日から施行)
(別表第1平柳地区農業集落排水処理施設の項を削る改正規定は、令和4年規則第30号で令和4年10月15日から施行)
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第51号で令和5年10月15日から施行)
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
排水管の内径及び勾配
管径 | 管種 | 勾配 |
内径 75mm | 塩ビ管 | 2.5/100以上 |
内径 100mm | 塩ビ管 | 2.0/100以上 |
内径 125mm | 塩ビ管 | 1.7/100以上 |