国民健康保険料について
[2024年4月1日]
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保険料を納める義務は世帯主にあります。
世帯主が社会保険など国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入されていれば、
世帯主へ保険料決定通知書を送付します。ただしこの場合、国民健康保険に加入されていない世帯主の保険料は含まれていません。
保険料は加入者の前年中の所得により算定しています。確定申告や住民税の申告をされていない人は、必ず所得申告をしてください。ただし、保険料決定後に申告された場合は、その所得によって保険料が増額または減額されることがあります。
◇関連リンク:保険料の算定方法
健康医療部 保険料課 電話:0748-24-5632 IP電話:050-5801-5632 | |||
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