ページの先頭です
メニューの終端です。

保険料の軽減

[2024年4月1日]

ID:4841

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

保険料の軽減

(1)未就学児にかかる均等割額を軽減します。<申請不要>

 子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。

(2)前年中の所得が基準額以下の場合は、均等割額および平等割額を軽減(7・5・2割軽減)します。<申請不要>

 軽減適用世帯に未就学児がいる場合は、軽減後の未就学児にかかる均等割額の2分の1を軽減します。


【注意点】

  • 軽減の判定基準には世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主の所得を含みます。
  • 世帯主および被保険者(18歳以上)のうち、お一人でも前年中の所得申告をしていない場合は、所得額が基準額以下でも軽減をすることができません。
  • 令和5年度および令和6年度の国民健康保険料の軽減判定基準は異なります。
国民健康保険料の軽減判定金額

令和5年度の保険料

令和6年度の保険料
軽減割合世帯の合計所得金額(世帯主と被保険者等全員)軽減割合世帯の合計所得金額(世帯主と被保険者等全員)
7割43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)7割43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割43万円+29万円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)5割43万円+29万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割43万円+53万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)2割43万円+54万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※ 「被保険者等」とは、被保険者と特定同一世帯員を指します。

※ 「特定同一世帯員」とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のいずれにも該当する方をいいます。

  1. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日に、国民健康保険の資格を有する方
  2. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日に、同一世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)

※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、又は125万円を超える65歳以上の方)を指します。

●65歳以上で公的年金等に係る所得を有する方は、最大15万円を特別控除した金額で軽減判定します。
●給与には、専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は、含まれません。専従者控除のある方は、控除前の金額で軽減判定します。


担当窓口および問合せ先
健康医療部 保険料課電話:0748-24-5632 IP電話:050-5801-5632
永源寺支所電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
愛東支所電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
能登川支所電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912
五個荘支所電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 
湖東支所電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
蒲生支所電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る