保険料の軽減
[2024年4月1日]
ID:4841
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(1)未就学児にかかる均等割額を軽減します。<申請不要>
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
(2)前年中の所得が基準額以下の場合は、均等割額および平等割額を軽減(7・5・2割軽減)します。<申請不要>
軽減適用世帯に未就学児がいる場合は、軽減後の未就学児にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
【注意点】
令和5年度の保険料 | 令和6年度の保険料 | ||
---|---|---|---|
軽減割合 | 世帯の合計所得金額(世帯主と被保険者等全員) | 軽減割合 | 世帯の合計所得金額(世帯主と被保険者等全員) |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 43万円+29万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+53万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 43万円+54万5千円×(被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※ 「被保険者等」とは、被保険者と特定同一世帯員を指します。
※ 「特定同一世帯員」とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のいずれにも該当する方をいいます。
※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、又は125万円を超える65歳以上の方)を指します。
●65歳以上で公的年金等に係る所得を有する方は、最大15万円を特別控除した金額で軽減判定します。
●給与には、専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は、含まれません。専従者控除のある方は、控除前の金額で軽減判定します。
健康医療部 保険料課 | 電話:0748-24-5632 IP電話:050-5801-5632 |
---|---|
永源寺支所 | 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183 |
愛東支所 | 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261 |
能登川支所 | 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912 |
五個荘支所 | 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 |
湖東支所 | 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703 |
蒲生支所 | 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884 |