国民健康保険料の減額
平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険料の負担が急激に増えることがないよう、下記の緩和措置があります。
(1)国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移られ、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入されることになる場合
<申請不要>- 所得の低い方の国民健康保険料の軽減判定の継続
国民健康保険料の軽減判定には、後期高齢者医療制度に移行した方も加え、その方が国民健康保険加入時と同条件で判定します。 - 平等割分(医療分・支援金等分)の軽減
世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られたために、国民健康保険に加入されている方が1人になられた場合、平等割分の軽減(医療分・支援金等分)が、5年間は2分の1、その後3年間は4分の1となります。
(2)社会保険(国民健康保険組合を除く。)などに加入されていた方が75歳になり、後期高齢者医療制度に移られたことにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳以上75歳未満に限る。)が国民健康保険に加入された場合 <申請が必要です>
- 国民健康保険に加入された方(社会保険などの被扶養者だった方)の所得割の全額と均等割の半額が免除されます。加えて、国民健康保険に加入された方(社会保険などの被扶養者だった方)だけで構成される世帯は、平等割の半額が減免されます。
※ただし「均等割・平等割」で5・7割軽減に該当する場合は、この「均等割・平等割」の減免は適用されず5・7割軽減が適用されます。また、「均等割・平等割」の減免は、資格取得月から2年を経過する月までに限ります。
旧被扶養者の減免内容 対象者 | 軽減割合 |
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被扶養者のみ | 被扶養者の所得割を全額、均等割および平等割を半額 |
被扶養者と他に加入者がいる | 被扶養者の所得割を全額、均等割を半額 |