東近江市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業の指定・変更等に係る提出書類・サービスコードについて
[2024年9月27日]
ID:7602
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東近江市で介護予防・日常生活支援総合事業の開設を予定している事業者は、東近江市長に指定の申請を行う必要があります。
事業所指定に際しては、東近江市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則第6条により東近江市介護保険事業計画との整合性を図ることから、指定申請希望日の4か月前には相談をしてください。
申請内容に変更があった場合は、変更が発生してから10日以内に変更届出書と必要書類を提出してください。
【廃止または休止をする場合】
その予定日の1か月前に廃止・休止届出書を提出してください。※事前にご連絡ください。
休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。その場合は速やかに廃止の届出を行ってください。
【再開をする場合】
休止中の事業を再開しようとする時は、再開した日から10日以内に届出が必要です。※再開する日の1か月前までにご連絡ください。
また、再開時において、休止前の人員等に変更があった場合は、変更届出書等の必要書類も併せて提出してください。
指定申請書や変更届出書は、「電子申請届出システム」で提出してください。郵送または持参による提出も可能です。
指定申請、指定更新などの際に必要な書類については、以下の様式を使用してください。
指定申請書各種
新規の指定を受ける際は、この様式を利用してください。
指定の更新を受ける際は、この様式を利用してください。
指定を受けた事業内容に変更があった場合、この様式を利用してください。
休止中の事業を再開する場合に利用してください。
指定を受けた事業を廃止・休止する場合に利用してください。
訪問型サービス
訪問型サービス事業所の指定等の際には付表とチェック表を必ず添付してください。
通所型サービス
通所型サービス事業所の指定等の際には付表とチェック表を必ず添付してください。
添付書類各種
指定申請及び指定更新時には、算定体制に関する届出として以下の書類も添付してください。
算定体制に関する届出書
申請書式と体制等状況一覧表のシートがあります。
算定体制に関する添付書類について
加算を算定する場合等に行う届出の際に添付する書類の一覧です。
(第1号訪問事業)中山間地域等における事業所規模算定表です。
(第1号通所事業用)栄養アセスメント・栄養改善体制について加算を算定する場合に提出が必要な届出書です。
(第1号通所事業用)生活機能向上連携加算を算定する場合に提出が必要な届出書です。
(第1号通所事業用)サービス提供体制強化加算を算定する場合に提出が必要な届出書・算定表です。
サービスコード表(平成29年度版)
サービスコード表(平成30年度版)
サービスコード表(平成31年度版)
サービスコード表(令和元年度10月版)
サービスコード表(令和3年度4月版)
CSVデータ ※令和3年5月6日に一部内容を訂正しています。以前にダウンロードされたデータがある場合は差し替えをお願いします。
サービスコード表(令和4年度10月版)ベースアップ加算追加
サービスコード表(令和6年度4月版)
サービスコード表(令和6年度6月版)A6、処遇改善加算新加算追加
サービスコード表(令和6年度10月版)A7加算廃止
CSVデータ※令和6年6月版から変更なし
令和6年6月1日以降新たに通所型サービス(独自)(以下A6)の設定を行います。
詳細については説明会資料をご参照ください。(説明会令和6年5月15日開催済み)
A6を実施される場合、A6の新規指定等各手続きが必要となりますので、事業所の状況に応じて申請等を行うようにしてください。
また、今後通所型サービス(独自/定率)(A7)に関しては令和6年9月末をもって加算廃止の予定をしています。
東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)
電話: (高齢企画係)0748-24-5645 IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678 IP電話:050-5801-5678
ファクス: 0748-24-5693