申請書ダウンロード(歴史文化振興課 市指定文化財)
[2021年1月12日]
ID:10335
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指定書(認定書)を失ったとき
管理責任者を選任したとき
管理責任者を解任したとき
所有者を変更したとき
管理責任者を変更したとき
所有者又は管理責任者の氏名(名称)を変更したとき
指定文化財を滅失(損傷、亡失、盗難)したとき
指定文化財の所在の場所を変更したとき
所在の場所変更届が不要な場合がありますので、事前に相談してください。
経費補助を申請するとき
経費の一部を市の予算の範囲で補助します。予算の確保および補助対象の可否を確認するため、前年度の10月までに事前に相談してください。
市指定有形文化財を現状変更するとき
市指定有形文化財の現状変更は、許可が必要です。申請前に余裕をもって、事前に相談してください。
市指定有形民俗文化財を現状変更するとき
市指定有形民俗文化財の現状変更は、届け出が必要です。届け出前に余裕をもって、事前に相談してください。
指定文化財を修理するとき
文化財の修理の概要を確認する必要がありますので、あらかじめ届け出てください。
市指定文化財保持者が死亡したとき、保持団体が氏名(名称)及び住所を変更したとき
市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき
登録有形文化財の所有者を変更したとき
変更後20日以内に文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。
登録有形文化財の所有者の氏名(名称)又は住所を変更するとき
変更後20日以内に文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。
登録有形文化財の現状変更を行うとき
現状変更を行う30日前までに文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。 添付書類として、設計仕様書および設計図、現状変更をしようとする箇所の写真または見取図、届出者が所有者以外のものであるときは、所有者の同意書が必要です。