営農組織育成対策事業
[2024年4月12日]
ID:11945
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集落営農は、地域の農業について話し合い、共に考え、地域の維持発展をめざす活動です。地域農業に担い手不足や農家の高齢化などにより、農地の荒廃化が懸念される中で、集落の将来を考え、農用地の有効活用と農業経営改善を図る必要があります。
そのため、関係機関と連携して、地域農業の維持及び活性化を支える地域の担い手として集落営農組織を育成するとともに、地域計画において農業を担う者として位置付けられた集落営農法人への農地集積を進めるなど、さらなる集落営農組織活動のステップアップを図るため、農機具などの導入に必要な経費の一部を支援します。
地域計画において農業を担う者として位置付けられた集落営農法人または経営所得安定対策の対象となる集落営農組織
ただし、地域計画が作成されていない地域については、当該年度中に地域計画を作成することが確実な場合対象となります。
※令和6年12月末までに農業水産課に提出する必要があります。
対象経費(税抜きの機械等購入金額)の10分の1以内(上限50万円、千円未満切捨て)
別表「対象機械及び下限面積一覧」
事務手続きフロー
実績報告