○東近江市介護保険条例施行規則
平成17年2月11日
規則第108号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第2章の2 介護認定審査会(第6条の2―第6条の7)
第3章 認定(第7条―第11条の3)
第4章 保険給付(第12条―第15条の2)
第5章 利用者負担等(第16条―第22条)
第6章 給付の制限等(第23条―第27条)
第7章 保健福祉事業
第1節 高額介護サービス費等貸付事業(第28条―第40条)
第2節 介護予防事業(第40条の2)
第3節 介護者支援事業(第40条の3)
第8章 保険料(第41条―第47条)
第9章 被保険者に関する情報の本人開示等(第48条―第53条)
第10章 介護予防支援事業(第54条―第66条)
第11章 介護保険運営協議会(第67条―第74条)
第12章 運営状況、介護サービス情報等の公表(第75条・第76条)
第13章 雑則(第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び東近江市介護保険条例(平成17年東近江市条例第164号。以下「条例」という。)に基づき、介護保険の施行について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則の用語の定義は、法令又は条例の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(第1号被保険者の被保険者証の交付)
第3条 市長は、65歳に達することにより本市の第1号被保険者の資格を取得する者に対して当該資格を取得する日の属する月に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者は、この限りでない。
2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者を除く。)又は他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者が、当該施設を退所することにより、本市の第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付するものとする。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 第2号被保険者は、省令第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証」という。)を提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに介護保険被保険者証再交付申請書(様式第2号)により市長に被保険者証の再交付を申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
第2章の2 介護認定審査会
(合議体の数)
第6条の2 東近江市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に12以内の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第6条の3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の招集)
第6条の4 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
(合議体の長)
第6条の5 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指定する委員がその職務を代理する。
(依頼による審査及び判定)
第6条の6 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の依頼があったときは、当該被保護者に係る審査及び判定の業務を行うことができる。
(委任)
第6条の7 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が認定審査会の会長と協議のうえ別に定める。
第3章 認定
(要介護認定等)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第3号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、被保険者証未交付の第2号被保険者にあっては、被保険者証の添付を要しない。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
5 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更)
第8条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第9号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要と認めるときは、期間を限って資格者証を当該申請者に交付するものとする。
4 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(要支援状態区分の変更)
第8条の2 要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第9号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要と認めるときは、期間を限って資格者証を当該申請者に交付するものとする。
4 市長は、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合、法第33条の3第2項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第9条 市長は、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書)
第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、市から転出する旨の届出を行い、市に住所を有しなくなったと認めたとき(法第13条の規定により市に住所を有しない者又は有しなくなった者を除く。)は、市において要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(様式第12号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)により被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、要介護被保険者等が現に受けている指定居宅介護支援に係る指定居宅介護支援事業者を変更する場合も同様とする。
(指定介護予防支援の届出)
第11条の2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第13号の2)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、要支援被保険者が現に受けている指定介護予防支援に係る指定介護予防支援事業所を変更しようとする場合も、同様とする。
(指定地域密着型サービス事業所による居宅介護支援を受ける場合の届出)
第11条の3 要支援被保険者が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスを受けることにつき、指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所による居宅介護支援又は介護予防支援を受けるため、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号の3)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、要介護被保険者等が現に居宅介護支援又は介護予防支援を受けている指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所を変更しようとする場合も、同様とする。
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第12条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第14号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(6) 法施行法第13条第3項に規定する特例施設介護サービス費 法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成17年厚生労働省告示第409号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について、食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について、居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について、滞在費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第14条 法第45条の第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(様式第17号)に介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した当該住宅改修が必要と認められる理由が記載された書類、写真等の当該住宅改修前の状態を確認できる書類及び当該住宅改修についての住宅等所有者の承諾書その他必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、受領委任払による申請手続は、市長が別に定める。
(高額介護サービス費等の支給)
第15条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第18号)に高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第15条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号の2)により市長に申請しなければならない。
第5章 利用者負担等
(利用者負担額の減額及び免除)
第16条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付等割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
4 介護給付等の割合の変更は、省令第83条第1項又は同第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。
5 法第50条又は法第60条に基づき市が定める割合は、100分の97とする。
6 前3項による介護給付等の割合の変更は、申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用するものとする。
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する利用者負担額の減額・免除認定)
第17条 法施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請。様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給)
第18条 要介護被保険者等が、法第51条の3の規定による特定入所者介護サービス費等の支給に係る負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する特定入所者介護サービス費の支給)
第19条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により特定入所者介護サービス費の支給に係る特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請。様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費若しくは要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額支給)
第20条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法施行法第13条第5項に規定する要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額の支給を受けようとするときは、介護保険特定入所者介護サービス費等差額支給申請(請求)書(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
(2) 介護保険施設入所期間を確認できる書類
(3) 食費及び居住費若しくは滞在費の負担限度額又は食費及び居住費の特定負担限度額を超えて支払ったことを証する書類
(認定等の取消)
第22条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、これを取り消し、認定証等を返還させることができる。
第6章 給付の制限等
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の一時差止等)
第24条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第34号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第35号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等未納者に対する保険給付の一時差止)
第25条 市長は、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第36号)により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。
3 市長は、保険給付差止めの記載を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第26条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めるときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(第三者行為の届出)
第27条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第7章 保健福祉事業
第1節 高額介護サービス費等貸付事業
(高額介護サービス費等貸付事業の目的)
第28条 市長は、条例第8条の規定に基づき、適切な介護の機会の確保と生活の安定を図ることを目的として、必要な資金を貸し付ける事業を行う。
(貸付対象者)
第29条 貸付けを受けることができる者は、次条に定める貸付要件を備える被保険者(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付要件)
第30条 貸付けを受けるとき、貸付対象者は次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に貸付けを必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 高額介護サービス費等の支給を受ける見込みであること。
(2) 自己の資金のみでは介護サービスに要する費用の支払が困難であること。
(3) 介護サービス費の給付が第三者の不法行為に起因するものでないこと。
(4) 貸付対象者が、保険料を滞納していないこと。
(貸付金額)
第31条 貸付金額は、高額介護サービス費等(既に支給されたものを除く。)の支給見込額とする。
(利息)
第32条 貸付金の利息は、無利息とする。
(貸付申請)
第33条 貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、高額介護サービス費等貸付事業借入申請書(様式第43号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するとともに、被保険者証を提示しなければならない。
(1) 当該介護サービス提供機関が発行した介護サービス費等の保険給付に関する証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)から次に掲げる書類を徴するものとする。
(1) 高額介護サービス費等貸付事業貸付金借用書(様式第45号。以下「借用書」という。)
(2) 高額介護サービス費等貸付事業代理受領委任状(様式第46号。以下「委任状」という。)
(保証人)
第35条 借受人は、本市に住所を有する成年者で、かつ、貸付金の償還について弁済の能力を有する保証人1人を立てなければならない。
2 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
(償還方法等)
第36条 貸付金の償還方法は、一括償還払いとする。
2 貸付金の償還期限は、高額介護サービス費等の支給を受けた日の翌日までとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときには、高額介護サービス費等の支給を受けた日から10日を限度として期限を延長することができる。
3 市長は、前項の規定に基づき、借受人から償還があったとき、又は委任状に基づき高額介護サービス費等を受領したときには、これを貸付金の償還に充当するものとする。
4 前項の規定のうち委任状に基づき高額介護サービス費等を受領した場合において、その額が貸付金額を超えるときには、当該超過金額を借受人に返還するものとし、又はその額が貸付金に満たないときには、その不足額について借受人は10日以内に償還しなければならない。
6 前項の規定による請求があった場合には、借受人は、これを速やかに納入しなければならない。
(貸付金の精算)
第37条 市長は、借受人から償還があった場合、又は委任状に基づき高額介護サービス費等を受領したときには、高額介護サービス費等貸付金精算書により借受人に通知するものとする。
(貸付金の返還等)
第39条 市長は、借受人が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は偽りその他不正な手段により貸付けを受けたときには、速やかに貸付金を返還させなければならない。
2 前項の場合において、市長は、当該借受人に対し高額介護サービス費等返還請求書を送付するものとし、当該借受人に対し違約金として貸付けの日から返還の日までの日数に応じ14.5パーセントの割合を乗じて得た額の違約金を納入しなければならない。
(償還の完了)
第40条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときには、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。
第2節 介護予防事業
(介護予防事業の実施)
第40条の2 市長は、法第115条の49及び条例第8条第2項の規定に基づき、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要な事業(以下「介護予防事業」という。)を行う。
2 前項に規定する介護予防事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3節 介護者支援事業
(介護者支援事業の実施)
第40条の3 市長は、法第115条の49及び条例第8条第2項の規定に基づき、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業(以下「介護者支援事業」という。)を行う。
2 前項に規定する介護者支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納付)
第42条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、東近江市税条例施行規則(平成17年東近江市規則第55号。以下「市税規則」という。)第3条第1項に規定する納付書により、保険料を市役所又は、東近江市指定金融機関、東近江市指定代理金融機関若しくは東近江市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市税規則第3条第2項に規定する市税口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者等の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(条例第15条第1項第5号の市長が特に必要があると認めたこと)
第43条 条例第15条第1項第5号の市長が特に必要があると認めたことは、法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2箇月を超える者であることとする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅につき条例第15条第1項第1号に規定する災害を受けた場合は、次の表の区分に応じ減免することができる。ただし、2つ以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きい規定を適用する
損害程度 | 減免割合 | 添付書類 |
1 全壊・全焼 | 全額 | 罹災証明書等 |
2 半壊・半焼、床上浸水 | 10分の5の額 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第15条第1項第1号に規定する災害により死亡した者 全額
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第15条第1項第1号に規定する災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第15条第1項第4号に規定する理由により被害を受けた場合に、農作物等の減収による損失額の合計金額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の前年中の合計所得金額の区分により減額する。
合計所得金額 | 対象保険料 | 減免の割合 |
基準所得金額未満であるとき | 災害を受けた日の属する年度に係る当該世帯の保険料相当額に前年度中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
基準所得金額以上であるとき |
| 10分の8 |
2 市長は、第1号被保険者が条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する場合において、その事実の発生した年の世帯所得(第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員につき算定した地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同法第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)の金額が、その事実の発生した年の前年に係る世帯所得の金額の2分の1以下であり、かつ保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、その属する世帯のすべての世帯員が地方税法第295条第1項又は第3項の規定を受けることになるとき(当該第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の保険料について条例第9条第1項第1号、第2号又は第3号に該当するときを除く。)、その事実の発生した年の4月1日を賦課期日とする年度分の保険料の相当額について、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ減額する。
(1) 当該年度分の保険料について条例第9条第1項第4号に該当する者 条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する事実の発生した日の属する月(その事実の発生した日が当該年度分の保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日。以下この項及び次項において同じ。)前の日である場合にあっては、当該年度分の保険料の賦課期日の属する月)から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料に相当する額(以下この項において「事実発生月以降の保険料の額」という。)の保険料の額から、当該第1号被保険者が条例第9条第1項各号に掲げる区分にかかわらず、事実発生月以降同条同項第3号に該当するとした場合に課されることとなる減額前の保険料の額を控除して得た額
(2) 当該年度分の保険料について条例第9条第1項第5号から第12号までに該当する者 事実発生月以降の保険料の額から、当該第1号被保険者が条例第9条第1項各号に掲げる区分にかかわらず、事実発生月以降同条同項第3号に該当するとした場合に課されることとなる減額前の保険料の額を控除して得た額
3 市長は、第1号被保険者が第43条に該当する場合においては、当該第1号被保険者に対して課する保険料について、法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料に相当する額を免除する。
(減免の取消し)
第47条 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、資力の回復その他の事情の変化によって減免が不必要となった場合はその措置を取り消し、その旨を介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第49号)により当該第1号被保険者に通知するとともに、減免により免れた当該保険料を当該第1号被保険者から徴収する。
第9章 被保険者に関する情報の本人開示等
(情報の本人開示の申出をすることができる者)
第48条 情報の本人開示の申出をすることができる者は、本人、本人の配偶者、2親等以内の親族、民法(明治29年法律第89号)に規定する法定代理人及び本人の成年後見人(以下これらを「開示申出者」という。)とする。
(開示申出)
第49条 開示申出者が、情報の本人開示の申出をするときは、介護保険関係資料開示申出書(様式第56号。以下「開示申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 開示申出者は、市長に対して、自らが開示申出者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
(開示申出に対する決定等)
第50条 市長は、開示申出書の提出があったときは、当該開示申出書を受理した日から起算して15日以内に、開示申出に係る介護保険関係資料を開示する旨又は開示しない旨の決定をするものとする。
2 市長は前項の決定をしたときは、開示申出者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知するものとする。
3 市長は、やむを得ない理由により第1項に規定する開示申出書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができるものとする。この場合において、市長は、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により開示申出者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る情報に開示申出者以外の者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該開示申出者以外の者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第51条 市長は、前条第1項の規定により開示申出に係る介護保険関係資料を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示申出者に対し、当該資料を開示するものとする。
2 情報の本人開示は、閲覧又は写しの交付の方法により行う。
3 前項の場合において閲覧する者は、その資料を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 市長は、前項の規定に違反し、若しくは違反するおそれのある者があるときは、資料の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(介護保険関係資料の交付等)
第52条 前条の規定による介護保険関係資料の写しの交付部数は、1部とする。
2 介護保険関係資料の写しを交付するときは、その写しに「介護保険関係資料開示」の表示を行うものとする。
3 前条の規定により、介護保険関係資料の交付を受ける者は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(介護サービス計画作成のための資料の提示)
第53条 条例第21条第2項の規定により介護サービス計画の作成等のために被保険者、被保険者の代理人、介護サービス事業者等が当該被保険者に関する情報開示を必要とする場合の取扱いについては、別に定めるところによる。
第10章 介護予防支援事業
(利用対象者)
第54条 条例第22条に規定する介護予防支援事業(以下「事業」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、要支援被保険者とする。
(事業内容)
第55条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防サービス計画作成に係る援助
(2) サービス担当者会議の開催
(3) 介護予防サービス計画の実施状況の把握及び変更
(4) 主治の医師、介護予防サービス事業者等関係者との連絡調整
(5) 要支援認定の申請等への支援
(6) 利用対象者居住地域における介護予防サービス事業者等の情報提供
(7) その他事業を行う上で必要な便宜の提供
(実施場所)
第56条 事業は、法第115条の22第1項に定めるところにより市長が指定を受ける指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)において行う。
(開所時間及び休所日)
第57条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、利用対象者から申出があり、市長が必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。
(職員の配置)
第58条 事業を行うため、事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 保健師
(3) その他必要な職員
(守秘義務)
第59条 事業所の職員は、職務上知り得た要支援被保険者又は家族の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 サービス担当者会議等において利用対象者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ利用対象者本人又は家族の同意を得なければならない。
(契約等)
第60条 事業を利用しようとする者は、市長又は法第115条の47第1項の規定による委託を受けて地域包括支援センターを設置した者(以下「市長等」という。)が別に定める契約書により市長等と事業に関する契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 市長等は、契約の締結に先立ち、事業所の職員に当該事業の重要事項についての説明書を交付し、これにより説明を行わせるものとする。
2 市長等は、前項の規定による届出がなされたことを確認したのち、利用者に対して事業を行うものとする。
3 事業を担当する職員は、利用者の居宅を訪問し、その状況を把握し、及びサービス担当者会議を開催し、利用者の選択を重視した介護予防サービス計画を作成しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第62条 事業所の通常の事業の実施地域は、東近江市内とする。
2 前項の通常の事業の実施地域以外の地域において、利用者が事業を利用する場合には、1回の訪問につき次に掲げる交通費を実費として徴収するものとする。
(1) 通常の事業の実施地域を超える地点からの距離が片道10キロメートル未満の場合 500円
(2) 通常の事業の実施地域を超える地点からの距離が片道10キロメートルを超える場合 500円と10キロメートルを超えるキロ数に100円を乗じて得た額との合計金額
3 前項の規定により実費を徴収する場合においては、あらかじめ利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
第64条から第66条まで 削除
第11章 介護保険運営協議会
(所掌事務)
第67条 条例第18条に定める介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 介護保険事業計画の策定と改定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の進行管理と評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査、その他介護保険事業の運営に関する重要事項
(意見の具申)
第68条 運営協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第69条 運営協議会は、委員24人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 公益組織の者
(3) 学識経験を有する者
(4) 東近江市域内に事業所を有するサービス事業者
(5) 費用負担関係者
(6) 医療、保健、福祉団体等の者
(7) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第70条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第71条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときにおいては、その職務を代行する。
(会議)
第72条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 運営協議会の会議は、原則公開とする。公開について必要な事項は、市長が別に定める。
5 運営協議会は、介護保険運営推進のために、広く意見を聴くことに努めなければならない。
(事務局)
第73条 運営協議会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。
(会議録)
第74条 会長は、会議録を作成し、市長に提出しなければならない。
第12章 運営状況、介護サービス情報等の公表
(公表の実施)
第75条 市長は、介護保険事業の運営の状況及び介護サービスの利用状況、介護サービス事業者その他の介護サービスに関する事項(以下「運営状況、介護サービス情報等」という。)の公表について、毎年9月にこれを行うものとする。
(公表内容及び方法)
第76条 前条の規定により公表する運営状況、介護サービス情報等については、前年4月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項とする。
(1) 介護保険特別会計の収入及び支出の概況
(2) 介護保険認定審査会事業特別会計の収入及び支出の概況
(3) 介護保険給付実績の概況
(4) その他市長が必要と認めた事項
2 市長は、必要に応じ、運営状況、介護サービス情報等の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
3 公表の方法は、市広報等により行うものとする。
第13章 雑則
(その他)
第77条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
2 平成12年4月1日から平成17年2月10日までに旧五個荘町が交付を行った被保険者証は、平成18年3月31日まで有効とみなし、次期更新を平成18年4月1日に行うものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市介護保険条例施行規則(平成12年八日市市規則第29号)、八日市市介護保険条例施行規則第76条の規定による介護保険の給付の制限等に使用する様式(平成14年八日市市告示第38号)、永源寺町介護保険運営協議会規則(平成12年永源寺町規則第12号)、五個荘町介護保険運営協議会規則(平成12年五個荘町規則第2号)、五個荘町介護保険条例施行規則(平成12年五個荘町規則第24号)、愛東町介護保険条例施行規則(平成12年愛東町規則第17号)、愛東町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則(平成12年愛東町規則第18号)、湖東町介護保険条例施行規則(平成12年湖東町規則第3号)又は湖東町介護保険高額サービス費貸付規則(平成12年湖東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町介護保険条例施行規則(平成12年能登川町規則第10号)又は蒲生町介護保険条例施行規則(平成12年蒲生町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 2町との合併の日の前日において現に東近江市及び能登川町介護認定審査会の委員である者は、平成19年3月31日までの間、認定審査会の委員とみなす。
6 2町との合併の日の前日において現に蒲生町介護保険運営協議会の委員である者及び「能登川町介護保険事業計画」策定委員会設置要綱(平成17年4月12日施行)に基づく委員のうち能登川町の職員を除く委員は、平成18年3月31日までの間、運営協議会の委員とみなす。
8 第69条の規定にかかわらず、2町との合併の日において運営協議会の委員である者の任期は、平成18年3月31日までとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
9 市長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、保険料の納付が困難であると認める場合は、第43条の規定にかかわらず、条例第15条第1項第5号に該当するものとして、条例第16条の規定による保険料の減免をすることができる。この場合において、保険料を減額又は免除する期間及び額は、市長が別に定める。
附則(平成17年規則第197号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第228号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東近江市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた食事の提供に要した費用に係る介護サービス費の支給については、なお改正前の規則の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第306号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第58号)
この規則は、平成21年11月1日から施行し、この規則による改正後の第15条の2の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第50号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月26日から施行し、この規則による改正後の様式第3号は同年7月1日から、様式第12号及び様式第26号は同年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第9号による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第60号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第9号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の様式第3号及び様式第9号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第55号 削除