○東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市農業集落排水処理施設使用料条例(平成17年東近江市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(水道料金との併合徴収)
第3条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
2 世帯人員に異動があったときは、遅滞なく届け出なければならない。
(端数計算)
第8条 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一時使用の届出)
第9条 工事その他の理由により、施設を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に農業集落排水処理施設一時使用開始(廃止)届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。