○東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市農業集落排水処理施設使用料条例(平成17年東近江市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(水道料金との併合徴収)

第3条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(汚水量の算定)

第4条 条例第4条第2号ア及びの人員は、毎月20日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録された人員で汚水量を算定するものとする。

2 世帯人員に異動があったときは、遅滞なく届け出なければならない。

(汚水量の申告等)

第5条 条例第4条第6号の規定により汚水量を申告しようとする使用者は、農業集落排水処理施設汚水量認定申告書(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、速やかに汚水量の認定を行うとともに、農業集落排水処理施設汚水量認定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の認定通知を受けた使用者は、水道水検針日前後3日以内に条例第4条第7号の数値を農業集落排水処理施設使用水量報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(証票の携帯)

第6条 市長は、条例第4条第9号の規定により関係職員を汚水量の認定又は計測装置の確認のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員の証(様式第4号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第5号)又は農業集落排水処理施設使用料使用人員免除申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第7号)又は農業集落排水処理施設使用料使用人員変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による決定通知を受けた使用者は、当該減免決定に係る理由が消滅したとき、又は減免理由に変更があったときは直ちに農業集落排水処理施設使用料減免理由(消滅・変更)(様式第9号)に、使用人員免除理由に該当しなくなったときは農業集落排水処理施設使用料使用人員免除解除通知書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該減免を取り消し、又は変更することができる。この場合において、農業集落排水処理施設使用料減免取消(変更)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(端数計算)

第8条 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一時使用の届出)

第9条 工事その他の理由により、施設を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に農業集落排水処理施設一時使用開始(廃止)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)